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(内容証明)知っておきたい民法_その254

2014年10月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第447条には、次のように書かれています。

1 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。


第1項では、保証人は、主たる債務、例えばAさんの借金元本の保証だけではなく、利息、違約金、損害賠償等も保証の対象に入っていると書かれています。

第2項では、保証人は、保証債務部分についてのみ、債権者との間で、違約金又は損害賠償の額を双方の合意で定めることができると書かれています。

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