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特集)内容証明郵便なら大塩行政書士法務事務所へ

2014年10月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
内容証明郵便は、契約書とは違います。

書かれています通り、あくまで郵便です。

つまり、一方通行です。

しかし、郵送しないといけないケース、世の中にございませんか?

契約を行いましたのに、期日までに履行してもらえない。

分かりやすく例えますと、約束の期日になっても、お金を返してもらえない。

もちろん、相手に催促(催告)するでしょう。しかし、相手は約束を守る様子がありません。

そういった場合に、警告するためにも、内容証明郵便を郵送することは、意味があることだと思います。

但し、書き方等、気をつけないといけな部分もございます。

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内容証明(知っておきたい民法_その262)

2014年10月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第456条には、次のように書かれています。

数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。

例えば、XさんからAさんが1,000万円を借りました。

その際の保証人がBさんだったとしましょう。

Aさんが返済できない状態で、催告・検索の抗弁権も使えなければ、Bさんに支払い義務がやってきます。

しかし、保証人として、Cさんも加わりました。

そうしますと、Bさん、Cさんは、均等に責任を負い、500万円ずつの支払い義務になります。

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(内容証明)知っておきたい民法_その261

2014年10月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第454条には、次のように書かれています。

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。

昨日、一昨日の記事の最後にも書きましたが、連帯保証人の場合には、催告の抗弁権と検索の抗弁権を使うことができません。

となりますと、いきなりお金を返してほしいと言われましたら、先に主債務者から…など言うことができないのです。

保証人より、連帯保証人の方が、キツイ感じがします。

日本での契約は、大抵(ほとんど)が、連帯保証契約です。

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(内容証明)知っておきたい民法_その260

2014年10月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第453条には、次のように書かれています。

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

債権者が主債務者に対し、「早くお金を返してほしい」と言いました。

主債務者は「私には財産がないんだ」と言いました。

しかし、保証人が「主債務者には財産がありますよ」と証明しましたときには、債権者は、主債務者の財産から取らないといけないと書かれています。

検索の抗弁権と言われています。

但し、連帯保証人の場合には、検索の抗弁権はありません。

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特集)契約書は重要な証拠となります

2014年10月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
契約書なんて不要だと言われる方が結構居られます。

仕事上でも私人間でも、何かしら気になる契約であれば、契約書を作成しておくべきです。

例えばですが、得意先企業との間で、いつものように行っていますお仕事。

つまり、受注、発注の関係です。

信用の部分が大きいですが、もしもですよ、ある日突然発注を止められましたら、どうします?

今後、事業を続けていけるかどうか、大きな岐路に立つ場合もあります。

世の中、不景気です。いつ起こるか分かりません。

しかし、例えばですが、3ヶ月前までに通告(連絡)する等、契約書があれば、仕方ない事情も冷静に受け止められると思います。

信用は大切です。ただ、信用ばかりではない世の中になっていますので、契約書は必要だと思います。

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