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(内容証明)知っておきたい民法_その244

2014年10月06日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第435条には、次のように書かれています。

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

Xさんに対し、Aさん、Bさん、Cさんは、600万円の連帯債務を負っているとしましょう。

Xさんは、それぞれに対し、600万円返して下さいと言いました。

結果、Aさんが、「600万円相当の時計で返済にしてもらえないか」とXさんに言いました。

XさんはOKを出しました。結果、この連帯債務はなくなってしまいました。

このように形を変えてしまうものを、更改といいます。

但し、Aさんは、Bさん、Cさんに対し、それぞれ200万円(600万円÷3人)を支払ってもらうよう請求(求償といいます)できます。

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