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(内容証明)知っておきたい民法_その256

2014年10月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第449条には、次のように書かれています。

行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

「行為能力の制限」とは、大分前に出てきました。

成年被後見人、被保佐人、被補助人に加え、未成年者もです。

例えばですが、ある未成年者が、Xさんと契約を結びました。Xさんは未成年者だと知らなかったのですが、Aさんが未成年者だと知りながら、保証契約を結びました。

後々になり、未成年者を理由に、契約が取り消されました。しかし、Aさんは、初めから、未成年者だと知って保証契約を結びました。

ですので、Aさんが、その契約に関する保証をしなければなりません。つまり、保証債務を負うことになります。

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