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(内容証明)知っておきたい民法_その263

2014年10月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第457条には、次のように書かれています。

1 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。


債権者が、主たる債務者に対し、履行の請求や、時効の中断を行いました。

保証人には関係ない!? いえいえ、関係あるのです。

時効の中断を例にしますと、主たる債務者が債務を承認しますと、時効は中断します。このとき、保証債務も中断します。

第2項ですが、債権者がXさん、主たる債務者がYさん、保証人がZさんだとしましょう。

XさんとYさんとの間では、双方お金の貸し借りがあります。例えばですが、お互い1,000万円の貸し借りがあるとしましょう。

Zさんの立場になれば、相殺すれば良いと思いますよね。その相殺を保証人であるZさんが主張することができるのです。

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