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(内容証明)知っておきたい民法_その259

2014年10月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第452条には、次のように書かれています。

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

この条文は、ある意味とても重要です。

例えばですが、XさんからAさんがお金を借り、その保証人にBさんがなったとしましょう。

Xさんが、いきなりBさんに「早くお金を返してほしい」と言いました。

しかし、Bさんは、「先にAさんから返してもらうよう言って下さい」と言えるのです。

催告の抗弁権と言われています。

但し、連帯保証人の場合には、催告の抗弁権はありません。

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