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(内容証明)知っておきたい民法_その257

2014年10月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第450条には、次のように書かれています。

1 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。

 1 行為能力者であること
2 弁済をする資力を有すること

2 保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。

3 前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。


当たり前といえば、当たり前のことが書かれています条文です。

債務者が保証人を立てないといけない場合ですが、行為能力者であり、弁済をする資力を有することと書かれています。

例えばですが、1,000万円の借金に対する保証人を立てます際、財産をほとんど持ち合わせていない方を保証人にすることはないですよね。

但し、第3項で、債権者(この例なら、1,000万円を貸している側)から、保証人を指名した場合には、適用されないと書かれています。

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