虚空漂浪日記

魂の開放を求めて、右往左往。嫌われものの”宗教”の根本を捜し求める日記です。

少し現実的なお話

2007-02-18 02:59:40 | 社会
あの世の話ばかりしていると、皆さんも退屈でしょうから、今日は少し現実的な話をしょうと思います。

私が働いている会社では、日給月給の人々は社員と呼ばれていますが、まぁ、日雇いですね。<働いた日数×1日当の日給=月給>というシステムです。
最初、私が誘われた話と随分違います。固定給=普通の月給のような話でしたが・・・w。
この日雇い社員にはボーナスや石炭手当て(現代では石油手当てというべきでしょうが)が出る人がいるようです。私は全くでません。
また、交通費も支給されません。これは日雇い社員全員なようです。
ところが、パートの人達には、交通費が支給されています。
また、有給休暇もあります。
日雇い社員には有給休暇は「ない」と言われています。

さて、日本という国は法治国家らしいです。
ですから、一応、法律は守らなければいけませんね。
でも、政府を構成する人々が憲法すら守っていないのが現状ですから、法治国家というのも眉唾でしょう。

まぁ、そんな訳ですから、一地方の小企業が法律を守るわけがありませんね。

さて、有給休暇は労働基本法(労働者を雇う場合に<最低限>守らなければならない法律です)によると、やはり「ない」なんて言ってはいけないのですね。

これに違反すると、<懲役6ヶ月以下或いは30万円以下の罰金>が課されるのですね。経営者に上限30万円というのは、如何にも安すぎますね。少なくとも300万円以下とすべきでしょう。
懲役なんて、普通、科せられないでしょうから、罰金の額を上げるべきだろうと思います。

私の会社では、有給休暇についてもう一つ問題があります。
それは、有給休暇の賃金です。パートの人達には有給休暇がある(当然ですが)のですが、その際の賃金は時給の6割とされています。
その根拠はどこにあるのでしょうか?
ハッキリ言って、ありません。
労働基準法第39条6項に「平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。」とあります。
具体的な基準は、労働基準法施行規則第25条に記されており、時給の人は時給で支払うとされています。
私の場合は日給ですから、日給そのものを支払わねばなりませんね。

では、どうして6割という話がでてくるのでしょうか?
それは、多分、但し書きが39条6項にあるからでしょう。
但し書きでは、<労働者の過半数を組織する労働組合>あるいは<労働者の過半数を代表する者>との書面による協定(=協定書)がある場合、健康保険法で定める標準報酬額で支払っても良いとされているからでしょうね。
この但し書きは、私の会社の場合、ありえないことなので、多分、違法であることは明らかだろうと思います。

皆さんの会社では、この点はどうなっているでしょうか?
そして、その解決方法は?
それについては、次回にお知らせしましょう。
では、また、次回まで。


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