税理士の戯言

大阪市中央区の税理士法人代表ブログです

復興に向けて

2011年03月15日 | コラム

 本日、昼過ぎに無事、平成22年の確定申告が全部終了しました!

 

 いつもなら、解放感、安堵感、達成感、そして純粋に喜びですが、

 今年は、先週末の東北地方太平洋沖地震のことがあり、
 手放しで喜べず、
沈痛な思いがいつもどこかにあります。

 報道で地震の被害の甚大さが明らかになるたび、
 被災者の皆さんのご苦労を知るたびに、

 心が痛く、自分にも何かできないかとの思いが募ります。
 被害にあわれた皆さんにお悔やみ、お見舞い、
 そして少しでも早い復興を祈ります。



  税のプロとして、今
回の被災含め、確定申告関係で少しお話します。

 確定申告期限は、翌年の3月15日で、この期限を過ぎた場合に、

 納税額が発生する人が、確定申告をしていない場合は、

 「無申告加算税」というペナルティの税金と延滞税が付加されます。(国税通則法)

 

 今回の災害のようなやむを得ない場合は、どうなるのでしょうか?

 ちゃんと、期限延長の救済措置が国税通則法に明記されております。

 

 加えて、本来は23年の被害は22年の経費、損失に入れることができませんが、

 特例の適用措置を考えているとのことです。

 (法律は非情なところがあり、原則では、23年に家が倒壊して、莫大な損失がでても、
  22年に儲けがあれば納税義務が発生します。)


 この特例は、神戸・淡路の阪神大震災の場合も適用されましたが、

 今回もいち早く野田財務大臣が記者会見で発表しております。

 以下、野田財務大臣記者会見の概要です、ご参考まで。

  http://www.mof.go.jp/kaiken/kaiken_my20110312.htm

 

 税制で出来ることは限界がありますが、税に携わるものの一人として、

 被害にあわれた方の負担が少しでも軽減されることは良いことだと思います。

 

 また、これだけの大被害です。

 税負担能力のある人、会社には、自主的な義援金に加え、

 復興に向けての新たな税負担などもやむを得ないところだと考えます。

 








          
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