税理士の戯言

大阪市中央区の税理士法人代表ブログです

ありがとうございます

2011年12月31日 | コラム

 あと、少しで今年も終わりです。

紅白歌合戦をみながらブログを書いています(笑)

 

皆さんにとって今年はどんな年でしたか?

2011年は本当に忘れがたい年になりました。

千年に一度とも言われる大震災、大津波・・・、

そしてレベル7と、最悪の福島原発事故。

 

まだまだ被災地域で厳しい生活を余儀なくされている方もおられますが

少しずつ復旧、復興がはじまっています。

 

「決してあきらめない」

「人と人との絆」

を痛切に感じた一年でした。

 

大震災は日本経済全体にも大きく影響し、

とりわけ中小企業を取り巻く経済環境、
資金繰りは厳しいものでした。

 

この一年、私たちは多くのお客様のご支援、応援をさせて

いただきました。

「あきらめない」

「継続は力なり」
を本当に実感した一年でした。

 

紅白で松任谷由美の「春よ、来い」が流れています。

2012年、明るくよい年でありますように!

 

 今年も一年間、拙文を読んでいただき、
 本当にありがとうございます。








        
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海外財産への課税への布石!

2011年12月12日 | コラム

税務署は、いよいよ海外に持つ預金や証券などに対する
課税へ取組んでいくための
準備を始めました。
(収益課税だけでなく、相続税なども視野にいれて)

 

先週末、すったもんだしながら来年の税制改正の基礎となる、

「平成24年税制改正大綱」にそのことが盛り込まれています。

勿論、まだ国会の本会議で通過したわけではありませんが…

 

内容を簡単にご紹介しますと、

国内に住む居住者に、12月末における国外財産
(預金だけでなく不動産など全ての財産です)が
5,000万円を超える場合は、財産の種類、数量、金額(価額)、
その他必要事項を記載した調書を翌年
315日までに
税務署に提出しなさいというものです。

 

「税金を即払え」というものではありませんが、今までは把握できなかった、

海外に持つ預金の利息や、証券の配当、不動産収入などもこの調書があれば

容易に把握でき、課税漏れを指摘、徴収できます。

また、相続がおこったときにも、この調書をデータ化しておけば、

亡くなった人に海外預金があったことなどがすぐに分り、

その申告がなければ「相続財産の申告漏れ!」となるわけです。

 

確かに国内の超低金利を嫌気して、昨今海外への資金流出は半端じゃなく、

いつかはこの問題に踏み込む必要はあるでしょう。

しかしその前に、国内で捕捉できてない所得税、消費税の課税強化や、

国会議員の献金、宗教法人ほか公益法人等の優遇税制など、

税の抜け道を防ぐためにやるべきことは沢山あるような気がしますが…









        
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