東和薬品株式会社(本社:大阪府門真市、代表取締役社長:吉田逸郎)は、デビオファーム・インターナショナル・エス・アー(以下「デビオファーム社」)より提起されておりました、当社が製造販売する抗悪性腫瘍剤オキサリプラチン点滴静注50mg/100mg/200mg「トーワ」(先発・代表薬剤:エルプラット®点滴静注液50mg/100mg/200mg)の特許権侵害差止請求訴訟に関し、本日1月20日付で、知的財産高等裁判所の大合議の審理により、デビオファーム社の請求を棄却する旨の判決を言い渡したことをお知らせいたします。
【経緯】
・2015年5月8日付で、デビオファーム社が当社のオキサリプラチン点滴静注の製造販売行為に対して、デビオファーム社の保有する製剤特許(特許第3547755号)(以下「本件特許権」)を侵害するとして、当社製品の製造販売行為の差止め等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
・2016年3月30日付で、東京地方裁判所はデビオファーム社の請求を棄却する判決を言い渡しました。
・2016年3月31日付で、デビオファーム社は判決を不服とし、知的財産高等裁判所に控訴しました。
・2017年1月20日付で、知的財産高等裁判所は控訴を棄却し、東京地方裁判所の判決同様、デビオファーム社の請求を棄却する判断を示しました。
上記のとおり、今般の知的財産高等裁判所の判決においても、当社製品の製造販売行為には、本件特許権の効力が及ばないことが認められましたので、当社は引き続き、オキサリプラチン点滴静注50mg/100mg/200mg「トーワ」の安定供給に努めてまいります。