カニ料理専門店を経営する「かに道楽」(大阪市中央区)が、同名のかまぼこを販売され損害を受けたとして、練り製品製造販売「ヤマサちくわ」(愛知県豊橋市)に商標の使用差し止めを求めた訴訟が4日までに、大阪地裁(森崎英二裁判長)で和解した。
ヤマサちくわが今後、同名商品を販売しないとの内容で、昨年12月22日付。訴状によると、かに道楽は昭和47(1972)年に名称の商標登録を申請、58年に登録された。同社は「かに道楽も同名の商品を販売しており、消費者が混同する」と訴え、過去3年分の賠償額として45万円を請求した。
ヤマサちくわは創業約190年の老舗。昭和45年から「かに道楽」と称したカニが入ったかまぼこを販売しており、商標の使用権があると反論。「販売先の岐阜、静岡、愛知で、かに道楽側の商品は見たことがなく、競争関係にない」と主張していた。