平成16年12月 |
東京地方裁判所(知的財産部・部総括) |
近年の知的財産権に関する紛争は,科学技術の進歩やインターネットの普及,価値観の多様化などに伴い,より複雑困難なものとなり,また,企業や個人の活動がグローバルなものになるに連れて,国際化が進んでいます。
このような状況の中,知的財産高等裁判所は,知的財産権に関する訴訟を専門的に扱う高等裁判所として,2005年(平成17年)4月に設立され,今年で13年目を迎えます。
知的財産高等裁判所では,特許権,著作権,商標権,意匠権等の侵害訴訟や不正競争防止法違反などの知的財産関係訴訟における控訴事件と,特許庁が行った審決の取消訴訟を,主に扱っています。
日本の知的財産権に関する訴訟は,当事者や代理人などのご努力もあって,より迅速に解決され,着実に発展していると考えています。知的財産高等裁判所も,新しい時代の要請に応えながら,一層の充実化,迅速化を実現し,国民の皆様から信頼され,国際社会から期待されるよう努力して参ります。
本年の10月末には,東アジアやASEAN諸国から裁判官,弁護士,弁理士を招いて,アジア地域における知的財産権についての国際シンポジウムを開催し,国際的な交流を深め,模擬裁判を行う予定です。
知的財産高等裁判所は,皆様にとって,より利用しやすく,納得の行く解決が得られる裁判所を目指して参りますので,よろしくお願いいたします。