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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

頑張れ北海道!!(地域団体商標)

2015-11-06 09:40:42 | 日記

釧路ししゃも(くしろししゃも)
商標登録
第5570047号
釧路市漁業協同組合
(北海道釧路市浜町3番12号)
釧路港で水揚げされたししゃも,釧路港で水揚げされたししゃもの干物
連 絡 先:0154-22-5154
関連HP:
http://www.gyokyou.or.jp/03/
ししゃもは北海道の太平洋沿岸の水深120mより浅いところにしか分布していない日本固有の魚。
10月中旬~11月下旬になると特定の河川に群れを成して遡上し、河口から1~10km上流の砂れきの川底で産卵する。遡上する河川は胆振地方の鵡川、日高の沙流川、十勝川、釧路地方の茶路川、庶路川、阿寒川、新釧路川、別寒辺牛川などで、日高沿岸と、釧路・十勝沿岸に分布する群れとでは遺伝的に異なることが確かめられている。
「釧路ししゃも」は、釧路港で水揚げされたもので、水分・塩分・重量などの厳しい検査を受けた商品が釧路地域ブランド推進委員会推薦の「釧路ししゃも」となる。
「釧路ししゃも」には、以下の取扱基準を設け、基準を満たすものだけに右図のブランドマークを貼って販売を行っている。
・釧路沖合で漁獲され、釧路港に水揚げしたししゃも
・生ししゃもは漁獲後、4日以内に販売されるもの
・干しししゃもは水分75%以下、塩分2%以下、1尾あたりの干し上がり重量10g以上、キズものを除き、食品添加物を使用しないもの
・その他加工品はキズものを除くもの


カラオケボックス生みの親からの教訓

2015-11-05 10:44:54 | 日記

カラオケの昔話です。不正改造した通信カラオケ機器を販売したとして、岡山県警岡山中央署などは岡山市中区、会社役員を不正競争防止法違反(技術制限の解除)と商標法違反(商標権侵害)の疑いで逮捕した。

この役員は1985年、全国に先駆けて「カラオケボックス」を開業したことで知られている。発表によると、役員はカラオケ機器大手「第一興商」が商標登録している通信カラオケ演奏機器「DAM」を、同社と契約せずに映像や音楽を流せるようプログラムを不正に改変しネットオークションを通じて他人に販売した疑い。

調べに対して、役員は「お年寄りが自宅でカラオケを楽しめるようにしたかった。違法とは思っていなかった」と話している。このことは、役員がもっと早く「商標登録等の知財処理を行っていたら逮捕されずに済んだのに」と悔やまれる。


頑張れ沖縄!!(地域団体商標)

2015-11-05 10:09:02 | 日記

石垣の塩(いしがきのしお) 商標登録第5005199号
八重山観光振興協同組合
(沖縄県石垣市字新川1145番地の57)
石垣島周辺の海水から採取した自然海食塩
連 絡 先:0980-88-5669
関連HP:http://www.ishigakinoshio.com/
日本最南端、八重山諸島石垣島のサンゴ礁が育んだ、綺麗な海水のみを原料に独自の製法(特許取得済)で作り、ミネラル分をバランス良く含んだ自然海塩です。取水地は国際保護条約ラムサール条約登録地「名蔵アンパル」沖合いで、2007年に国立公園にも指定されました。恵まれた自然あっての地域ブランド「石垣の塩」ですので、環境保全や啓蒙活動にも力を入れております。


頑張れ富山!!(地域団体商標)

2015-11-04 16:03:48 | 日記

加積りんご(かづみりんご) 商標登録第5125240号
魚津市農業協同組合
(富山県魚津市釈迦堂1丁目14番17号)
富山県魚津市加積地区及びその周辺地域において生産されるりんご『加積りんご』の主力品種は「ふじ」
で、おいしさの秘密は「完熟度」にあります。加積地区では霜や実の凍結の恐れがなく、樹の上で十分に完熟するのを待って収穫するため、非常に糖度が高く、みずみずしい食感のりんごになります。さらに『加積りんご』の生産者は、全員がエコファーマーの認定者であり、土作り、化学肥料・農薬の低減を一体的に行い、安全・安心で環境にやさしいりんご作りを行っています。
権利者

指定商品又は指定役務


セントラルアタック!

2015-11-02 10:04:56 | 日記

バレーボールの話ではありません。日本の特許庁に出願した商標や登録された商標を基礎として、海外での国際商標登録出願や登録をすることができる制度です。これは1989年に締結されたマドリッドプロトコル(マドプロ)に基づいています。日本の特許庁での手続きだけで国際商標権の取得ができることが大きなメリットとなっています。

このマドリッドプロトコルに準拠した国際商標登録は、5年間は日本での基礎出願や基礎登録に従属したものとなり、5年を超えると独立した登録となります。そのため国際登録の日から5年以内に基礎登録が拒絶・取り消しとなる場合には、従属している国際登録も同時に失効してしまうのです。これをセントラルアタックと呼んでいます。

マドリッドプロトコルに準拠した国際出願には、このセントラルアタックというリスクが伴うのです。日本国内での基礎出願に基づく国際出願にはこうしたリスクが伴うため、基礎出願が認められて基礎登録となってから国際出願するほうが安全といえるでしょう。すなわち、マドリッドプロトコルは、海外における商標権の取得を簡易かつ迅速に行うためのシステムです。

日本でも、平成12年3月14日より、マドリッドプロトコルによる国際登録出願の受付けが開始されており、これまで各国毎に個別の手続によらなければならなかった海外における商標権の取得が、複数の加盟国を指定するだけで一括して比較的低廉なコストで行うことが可能となっています。メリット・デメリットを知った上で利用しましょう。