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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

TPP著作権法改正へ

2015-11-12 09:28:31 | 日記

TPPで著作権法が改正されるらしい。国の文化審議会は11日、有識者による小委員会を開き、環太平洋連携協定(TPP)の発効に備えた著作権法改正の議論を始めた。この日の会合では、原作に似せたキャラクターを登場させるパロディー作品や、作品を掲載する同人誌を著作権侵害の摘発強化の対象にしない方針を決めた。

パロディーが規制されると多様な創作活動が萎縮するとの意見を踏まえ「2次創作文化への影響を十分配慮する」との考えで委員が一致した。摘発強化に対しては、東京で開かれる日本最大の同人誌販売会「コミックマーケット」の主催団体やアニメファンらから懸念の声が出ていた。著作権改正後は、告訴なしで摘発が可能になる。また、保護期間は一律70年になるらしい。


頑張れ愛知!!(地域団体商標)

2015-11-12 09:17:18 | 日記

一色産うなぎ(いしきさんうなぎ) 商標登録第5093218号
一色うなぎ漁業協同組合
(愛知県幡豆郡一色町大字対米字船原18番地)
一色産のうなぎを主要な原材料とする愛知県幡豆郡を中心とした西三河地区で製造したうなぎの蒲焼き・うなぎの白焼き一色産のうなぎ
連 絡 先:0563-72-8847
関連HP:http://www.katch.ne.jp/~unagi/
愛知県一色町では、古くから日本の代表的な食である「うなぎ」の養殖が盛んに営まれ、昭和58年から現在に至るまで日本一の生産量を誇っています。一色町の「うなぎ」はすべての養殖池が矢作川水系の清流水を活用しているため、より天然に近い状態で生産され、その上、水温や給餌などの研究を重ね、丹精こめた「一色産うなぎ」は安全・安心はもとより品質・食味ともに自信を持って消費地に送り出しています。
権 利 者
指定商品又は指定役務


中国でも知財ファンドができるらしい

2015-11-11 09:20:09 | 日記

わが国では一般的になった知財ファンドが、いよいよ中国でも創設されるらしい。報道によれば、いかにして特許を戦略的資産として合理に運用するか?中国のハイテク産業の発展に極めて重要な影響を及ぼすと言える。

知財ファンドは主に店頭株式市場に上場する予定の企業を対象に、企業と知的財産権の発掘と開発に用いる方向を定め、中国の中小企業が核心的技術の特許を効果的に取得するために支援し、企業が業界の発展の構図において主導権を握ることで、そのモデルとしての作用を発揮できるようになる。

一方、業界関係者は次のような見解を示した。中国国内初の知的財産権ファンドの発表によって、政府資金のモデル及び誘導効果が発揮され、中小企業の技術イノベーションの支援にプラスになり、「大衆による起業、民衆によるイノベーション」が促進される。また、知財ファンドがイノベーションの発展戦略を実行し、知財分野の改革を深化させ、知財強国の建設に向けた革新的な措置を加速させる。さて、中国の知財ファンドの第一号はいつか?興味のあるところです。


頑張れ兵庫!!(地域団体商標)

2015-11-11 09:15:10 | 日記

有馬温泉(ありまおんせん) 商標登録第5095061号
有馬温泉旅館協同組合
(兵庫県神戸市北区有馬町790-3)
兵庫県神戸市北区有馬区域における温
泉浴場施設を有する宿泊施設及び温泉浴場施設の提供
連 絡 先:078-904-0708
関連HP:http://www.arima-spa.com/
有馬温泉は日本最古の名湯や日本第一神霊泉といわれる世界的にも稀有な泉質の温泉に恵まれ、京阪神や関西の3つの空港に近く六甲山の自然環境に恵まれた四季折々の自然豊かな情緒ある温泉街です。有馬温泉は国際的な温泉リゾートとして内外のお客様に喜ばれるよう、常にホスピタリティーの向上やまちづくり等の活動を行っています。
権 利 者
指定商品又は指定役務
有馬温泉


日本ワインの表示

2015-11-10 10:23:58 | 日記

これは日本ワインの表示に関する話です。国税庁は最近国産ブドウのみを原料とし、国内で製造された果実酒だけを「日本ワイン」とする表示ルール(告示)を策定した。この告示は、輸入した濃縮果汁を原料とした商品などと明確に区別する。施行は周知を経て3年後を予定。

これまでは「国産ワイン」として販売されるワインについて業界の自主基準しかなく、輸入されたブドウや濃縮果汁を使用したものも含まれていた。新ルールでは、1つの地域で育てたブドウを85%以上使い、同じ地域で醸造された場合に限り、地名を表ラベルに表示できる。外原料を使用した場合は裏ラベルの原材料名に「濃縮還元果汁」などと明示することが義務づけられる。違反した場合は罰金が科され、酒類製造免許が取り消されることもある。

国税庁は、「日本酒」の表示についても地名を商品名に使う知的財産権である「地理的表示」に年内にも指定する方針を示した。国産米を使い、国内で醸造した清酒だけを日本酒として販売できるようにする。さて、この制度で国産ワインの品質を高めることができるか?