goo blog サービス終了のお知らせ 

商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

日本ワインの表示

2015-11-10 10:23:58 | 日記

これは日本ワインの表示に関する話です。国税庁は最近国産ブドウのみを原料とし、国内で製造された果実酒だけを「日本ワイン」とする表示ルール(告示)を策定した。この告示は、輸入した濃縮果汁を原料とした商品などと明確に区別する。施行は周知を経て3年後を予定。

これまでは「国産ワイン」として販売されるワインについて業界の自主基準しかなく、輸入されたブドウや濃縮果汁を使用したものも含まれていた。新ルールでは、1つの地域で育てたブドウを85%以上使い、同じ地域で醸造された場合に限り、地名を表ラベルに表示できる。外原料を使用した場合は裏ラベルの原材料名に「濃縮還元果汁」などと明示することが義務づけられる。違反した場合は罰金が科され、酒類製造免許が取り消されることもある。

国税庁は、「日本酒」の表示についても地名を商品名に使う知的財産権である「地理的表示」に年内にも指定する方針を示した。国産米を使い、国内で醸造した清酒だけを日本酒として販売できるようにする。さて、この制度で国産ワインの品質を高めることができるか?


コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。