迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

ペット問題:地域猫運動は動物愛護法違反(遺棄)ではないか!?

2013年09月11日 10時24分51秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
猫糞被害者@名古屋です。

このブログの利用方法を解説します。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
猫より人のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。

猫被害者はまったく非が無く一方的被害者です!

また私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない
地域猫は存在しません。(成功事例があれば報告下さい)

つまり『地域猫=迷惑餌やり』です!

被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と闘えるよう
左下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。

地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
http://bit.ly/14rgbZX
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」
絶対に関わってはいけません。

当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題です。不幸な猫を減らすため
環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで

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人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが反人権愛誤議員に投票しない様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧

チャイナの手先、鳩山由紀夫も名を連ねています。

2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。

「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る。

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ペット問題:地域猫運動は動物愛護法違反(遺棄)ではないか!?

というHPを見つけました。


書いてあることは、概ね「なるほど」と思う内容です。

引用開始

動物愛護法では、愛護動物の遺棄は禁止されています。
地域猫運動はこの遺棄に該当するのではないかと思うのです。

法律上、猫は「物」であり、野良猫は野生動物同様、所有者の存在しない無主物です。
無主物は、所有の意思を示すことて所有権が発生(権利を得ることができる)します。(無主先占)

捕獲すると言うことは、自己の実力支配内に置くことであり、
無主物を捕獲し、実力支配内に置くことで所有の意思とみなすことが
できるのではないか。

何よりも、捕獲すると言う行為そのものが“所有の意思”そのものと言えます。

事実、罠にかかった時点で、罠の中の動物は罠の所有者のものとみなされ、
他人が奪うと窃盗になります。でなければ、狩猟も漁業も成り立ちませんし、
違法な捕獲行為も獲物を捕まえない限り違反ではないことになってしまいます。

野良猫を捕まえると言う行為そのものが所有の意思を示す行為
(所有の意思が内在している)であり、上記の理由からも捕まえた
野良猫には所有権が発生すると考えられるのではないか、

一旦、所有権が発生したものを放す(放獣する)と、
それは単なる放獣ではなく“遺棄”になるのではないか。

地域猫の場合、捕獲には最初から所有の意思は無いのだから
占有しても所有権など発生しない。したがって放獣しても遺棄にはあたらない。
と言った反論があるかもしれません。

しかしながら、その論法は通用しないでしょう。

対象となる動物(生物)が違いますが、滋賀県では条例
(いわゆるリリ禁条例)により釣ったブラックバスの再放流
(リリース)が禁止されています。

これに対し、侵略的外来魚であり、政府が有害性を認めた害魚である
ブラックバスを養護するタレントの清水国明らが、条例は無効だとして
滋賀県を相手に行政訴訟をおこしました。

その裁判で原告側の主張の中に、
「バス釣りは最初からリリースを前提としており所有の意思はなく
所有権も発生しないため遺棄にはあたらない」と言うものがありました。

しかし、当然のことながら司法は害魚を擁護する者の主張など
認めるはずもなく原告側は地裁で敗訴。

(タレントの清水は地裁の敗訴でこの裁判から逃げた)
大阪高裁でも敗訴し原告が控訴せず、滋賀県が勝訴したのです。

基本的に、放獣や放流が禁止されているものを、
自分の意思で(錯誤捕獲であれば話は違うが、
地域猫の場合、積極的に捕獲している。)捕まえ、
再び放すと言うことはできないのです。

ましてや、地域猫では不妊・去勢手術まで行います。

猫が不妊・去勢など望むはずがなく、
適応度の向上と言う点で生物学的にも最低最悪の行為であり、
どのような権利があって野良猫を手術するのか。
(行使できる権利があるとするなら、それは所有権だろう。)
不妊・去勢手術は所有権の行使そのものです。

以上のような理由から、地域猫運動と言うものは、
愛護動物の遺棄を禁じた動物愛護法に抵触するのではないか。


遺棄が禁止されていても捕獲した場合は
放獣や放流が認められているものに外来生物法がありますが、
しかし、外来生物法では、再放獣や再放流は認められていても、
それは錯誤捕獲(目的としない獲物が誤って捕獲した場合)
であったり、リリースが禁止されていない場合だけで、
その場での放獣や放流に限られているので、
外来生物法の放獣や放流をもってして
地域猫の合法性を主張することもできないでしょう。



引用終わり

法令を素直に読むと地域猫はグレーゾーンですね。

他にも法令上グレーゾーンで通っている事もあるでしょうが。


行政がブラックバスと同じように猫の数を減らす為に条例を設けるなら

自ずと答えが出ているように思います。