迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

行政が引取拒否できる条件を明文化。つまり条件に合致しない場合は引取らねばなりません

2013年09月20日 15時48分03秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
猫糞被害者@名古屋です。

このブログの利用方法を解説します。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
猫より人のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。

猫被害者はまったく非が無く一方的被害者です!

また私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない
地域猫は存在しません。(成功事例があれば報告下さい)

つまり『地域猫=迷惑餌やり』です!

被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と闘えるよう
左下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。

地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
http://bit.ly/14rgbZX
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」
絶対に関わってはいけません。

当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題です。不幸な猫を減らすため
環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで

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人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが反人権愛誤議員に投票しない様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧

チャイナの手先、鳩山由紀夫も名を連ねています。

2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。

「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る。

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平成25年9月1日から改正動物愛護管理法(以下、動物愛菅法)が施行されました。

動物愛菅法の改正法新旧比較をリンクに追加しました。


それとともに嘘つき愛誤と一部の偏向マスコミによって

「行政の権限(気まぐれ)で犬猫の引取りを拒否できる」

と一般市民が誤解する状況が作られつつあります。


引取を拒否できるのは環境省文書(18ページ)で5つ述べられおり

これに該当しない場合、および生活環境の保全上の支障を防止するため

であれば引き取らねばならず、引き取らないのは特例で本則は引取りです。


そして引取り拒否の対象となる持ち込み者はペット業者と

悪質なリピーター飼い主
に限ります。


どこにも保護した所有者不明の迷惑野良猫の引取り拒否できる内容は見当たりません。



引用開始

① 繰り返し引取りを求められた場合
② 子犬や子猫の引取りを求められた場合であって、繁殖制限措置を講じる
旨の指導に応じない場合
③ 犬猫の高齢化・病気等の理由又は当該犬猫の飼養が困難であるとは認め
られない理由により引取りを求められた場合
④ 引取りを求めるに当たって、あらかじめ新たな飼い主を探す取組をして
いない場合
⑤ その他法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の
事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場

上記場合であっても生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合にあってはその限りでない。
(猫被害者はやむなく引取りを求める被害者です)


引用修了

⑤で愛誤は「条例で引取り拒否したらいい」と嘘の主張をするでしょう。

7条4項は新設した条文なので以下に記述します

動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で
支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで
適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。



もちろん一度飼った犬猫は終生飼育すべきです。

でも強制規定でもなければ当然罰則もない。

「絶対に一生飼育しなければならない」は嘘です。

22012年に引き続き2013年3月に横浜市が所有者不明猫は引取りを拒否できないと

市民の声で公表しています。(2012の公表はブックマークです)


私、個人の意見は「ペットショップなんて無くなっても良い」し

それだけでなく愛誤の譲渡会や外での餌やり禁止など

犬猫の総数が徹底的に減るようルールづくりをすれば良いと思います。


犬猫の数が日本人の18歳以下の人口より多いって異常じゃないですか?

殺処分数だけでなく総数に占める割合も重要です。

殺処分される割合は激減しています。

この先に劇的効果をあげたいのなら総数を減らす方が理にかないます。


片手落ちの情報で一般市民を洗脳するな!と言いたいです。

犬の登録飼育頭数

殺処分数


昭和50年には約320万頭犬の登録がある中で

昭和49年犬殺処分は116万頭です。

登録等数のおよそ36%です!(たぶん野良が多いでしょうが)


それが平成23年には685万頭の登録で殺処分は4.4万頭です。

登録数のおよそ0.64%です!


犬は狂犬病予防法でしっかり殺処分して殆ど野良がおらず

管理飼育となったからです。


この数字を見て、犬のこれ以上の管理の

徹底で殺処分が劇的に減ると思うのは頭が悪すぎ

と私は思います。


猫こそ犬と同等以上の管理飼育の徹底が

結局殺処分を減らすはずです。



狂犬病予防法の猫適用を厚生労働省に意見しよう。