迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

柴田行政書士事務所のリンクを追加。2年前ですが大田区でも猫愛誤205万円損害賠償の負けっぷりです。

2013年09月26日 18時00分32秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
猫糞被害者@名古屋です。

このブログの利用方法を解説します。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
猫より人のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。

猫被害者はまったく非が無く一方的被害者です!

また私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない
地域猫は存在しません。(成功事例があれば報告下さい)

つまり『地域猫=迷惑餌やり』です!

被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と闘えるよう
左下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。

地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
http://bit.ly/14rgbZX ←マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」
絶対に関わってはいけません。

当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題です。不幸な猫を減らすため
環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで

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人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが反人権愛誤議員に投票しない様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧

チャイナの手先、鳩山由紀夫も名を連ねています。

2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。

「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る。

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今日は出かけた先でジャーマンシェパードに
お尻をかじられそうになりました(笑)。

通りがかりなんですが、
耳を立てて背中の毛も立っていたので
知らない人に警戒されていたのでしょうね。

目を合わせずお尻から近づいて匂いをかがせると
安心して落ち着くと以前にテレビでやっていたので
中腰で後ろ向きに近づいたらガブリ!

お尻を牙がかすめてシャツをかじられました。ww

ジャーマンシェパードはやっぱり怖いね(笑)。
動物と親しみたくても犬にお尻から近づくのは止めましょう。
(普通はチャレンジしないかw)

お尻をかじられたらマジで漫画みたいです(笑)。


さて、たまたま見つけた行政書士
柴田美栄子さんのページ
をリンクに追加しました。

動物大好きな行政書士さん
猫被害について被害者の立場に立って
仕事をしてくれそうに感じました。

私が「たぶん愛誤でない良い人」と感じただけです。
勘が外れていたらごめんなさい(笑)。


しかし被害者の立場に立って仕事をする法務家が実に少ない。

弁護士であっても愛誤を推進するP呆塾なんて
「本当に条文理解してんの?」と人より猫が大切な
びっくり解釈を平気でします。

柴田行政書士さんにはそうなってほしくないなぁ。

地域猫なんて成功事例より弊害事例のほうが山盛りなのは
私やさんかく様のブログを読んでいる方にとって周知の事実です。

HN:Mars様という愛猫家の方とコメントを交わしましたが
まともな愛猫家さんとは話が通じますね。

私は、まともな動物愛護家は愛誤と反愛誤の意見の
両方に触れたら自然とどちらが正しいか解る。
と信じています。


話はかわります。

2年前の事例ですが猫の糞尿被害に対して
205万円の高額な損害賠償が認められています

引用開始

悪臭訴訟:猫の悪臭防止命じる 東京地裁判決

 近所の飼い猫の排せつ物などによる悪臭で被害を受けたとして、
東京都大田区の住民3人が、飼い主の女性を相手取り、
417万円の賠償や悪臭を発生させないよう求めた訴訟の判決で、
東京地裁(生野考司裁判長)は29日、
計205万円の支払いと悪臭防止を命じた。

 判決によると、女性は03年から、
自宅で複数の猫を飼うようになった。
原告側が昨年9月に測定したところ、
悪臭防止法などで定められた一般住宅街の限度の
1.7倍の臭いが発生しており、
生野裁判長は「受忍限度を超えている」と認めた。

【和田武士】

毎日新聞 2011年7月29日 21時36分

引用終わり


判決は相当ねちっこく酷い被害を与え続けたと言う証左でしょう。

さっさと払わんかったら強制執行かけたい(笑)。
強制執行かけられる奴の慌てっぷりは笑える。

次に新たな被害者が原告となって再度訴えたら
また、完全勝利ですな。

不法行為による賠償責任は破産で逃げられません。
地獄まで借金背負って丸裸にでもなれ!


猫を室内で飼えば起こらない問題です。