迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

動物愛護管理法をきちんと理解しよう。第一条(目的)

2012年08月16日 21時23分50秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
正確には『動物の愛護及び管理に関する法律』です。

第一条  

この法律は、
動物の虐待の防止、(目的1)
動物の適正な取扱い (目的2)
その他動物の愛護に関する事項を定めて
国民の間に動物を愛護する気風を招来し、
生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、(目的3)
動物の管理に関する事項を定めて 
動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止すること (目的4)
を目的とする。


よく動物愛護団体や新聞が『動物愛護法』と略していますが
そのような略し方をする人は動物愛護管理法の条文を読んだことが無いか
読んでも理解するだけの国語力がありませんので信用してはいけません。

目的の小分類は4つ、大分類は2つで動物愛護と動物管理なのですから『動物愛護管理法』と意味を正確にこれ以上略すことはできません。

動物を愛護する事に限らず、動物を管理し人の生命、身体及び財産の侵害を防止する目的と明文化しています。

つまり猫被害に遭っている時点で原因を作っている者(餌やり&インチキ地域猫)は明確に動物愛護管理法違反です。

被害者がいれば、動物愛護管理法違反!
まず、このことを肝に銘じて下さい。


次に争点となる語句について解説です。


そもそも虐待って何?
英語で虐待を意味する「Abuse」は、悪用、不正使用、不正利用、乱用又は誤用の意味でも用いられる。
日本語の「虐待」のように物々しい又は残虐なイメージではなく、立場を悪用又は誤用することを言う。
虐待の意味を正しく知れば、行政の殺処分、野生動物の駆除活動、畜産動物のなど、必要に応じて法に添うのであれば、虐待でもなんでもありません。

だから猫を捕獲器で保護し行政の引き取り場所(保健所が多い)に持っていくのは、全く合法です。

愛護とは
可愛がって大事にすることを指します。

何のために愛護に関する事項を定めているかは
地域の人が動物を可愛がり大事にするような気質になれるよう
生命尊重、友愛及び平和で豊かな気持ちに自然となれるよう役立たせるためです。

大事に可愛がるってことは、健康状態を維持したり、安全に配慮したりする管理も含みます。
だから行政も獣医師会も圧倒的に室内飼育を支持しています。

だから安全に配慮できず、健康状態を維持しがたい外飼い餌やりは動物愛護管理法違反の可能性が大です。


まれに保健所職員や行政職員が「法律に餌やりの規定がない」とバカな事を言った場合、
職員の名前を確認し、動物愛護管理法第一条の目的4の部分を話して
「どういうやり方でも被害を受けて健康や財産の侵害を受けている人が存在すれば動物愛護管理法違反は間違いないのと違いますか?」

と詰め寄って言質を取りましょう。

この先、各法令を解説しながら訴訟を起こして損害賠償金をせしめる
餌やりや飼育禁止命令を出してもらう方向性について考察したいと思います。

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18 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
ブログ開設おめでとうございます (さんかくたまご)
2012-08-17 16:45:47
ブログ開設おめでとうございます。
まずは動物愛護管理法の骨子から、記事にされましたね。
おっしゃるとおりです。
本法7条に罰則規定を儲けるべきです。

実は私は、猫への餌やり被害に対して訴訟を起こすことを計画していました。
その経緯をドキュメンタリーとしてブログにするつもりだったのです。
しかし訳あって猫が激減しました!
それで動物愛護を包括的に論じるブログになったのです。
さんかくたまご様 (猫糞被害者@名古屋)
2012-08-18 23:42:23
ありがとうございます。

私も動物愛護管理法7条に罰則を設けるなり、狂犬病予防法に組み入れるなり、猫のとの共生を図れるようなルールづくりが必要だと思います。

時々「罰則規定がなければ違反してもよい」というような意見も見かけますが、そんなわけありませんよね。

刑事罰が無くても法に違反して第3者に被害を及ぼせば民事的な責任を取らされます。
ブログ開設おめでとう御座います (只野乙三)
2012-08-26 20:28:59
タイトルが爽やか仕上がってますね。

リンク貼って頂けたとは有難いです。
こちらも早速貼らせて頂きます。

未だまだ反愛誤サイトが少ない中
このような貴重なサイトが増えたことは
野良猫被害者にも朗報ですね。
ブログ開設おめでとう御座います (只野乙三)様 (猫糞被害者@名古屋)
2012-08-27 17:33:56
ありがとうございます。

愛誤な連中と違って本業を持っておりますし、もっと人に関わり直接お役に立てるような事業をするほうが好きなのですけど、被害者救済のためやむを得ずブログを開設しました。

只野様は猫害を直接減らす方法にフォーカスされていますが、私は猫害を作り出す人に対しての闘いにフォーカスしていきます。

インチキ地域猫をする前に事実を知れば、導入しないという冷静な選択もできるでしょう。

本当の原因を作っているのは尊法精神のない餌やりと動物愛誤とエセ行為な連中です。

動物好きは優しいというのは、必ずしも当てはまらず、動物のために人はどうなっても良いという人もいます。

自治会長様にはきちんとした情報を元に猫被害に対処してもらいたいです。
どの法律も第1条が法の目的であり基本方針 (猫糞被害者@名古屋)
2012-10-26 22:14:18
当たり前の事ですが2条以下は1条の目的や基本方針、理念を補完するように取り込められています。

つまり2条以降で白とも黒とも取れる条文は「1条の理念に叶うか?」で判断すれば正解です。

1条の理念にかなわない解釈は捻じ曲げられたインチキ解釈なので真に受けてはいけません。
取り急ぎ、こちらへ (ビボママ)
2014-08-02 04:13:00
はじめまして、

当ブログへの丁重なコメント、また、お心あるお言葉、感謝申し上げます。
m(_ _)m

何度も読者登録、申し訳ございません。

ブログはさんかくたまご様経由へ何度も拝見させて頂き、勉強させて頂いておりましたが、
読者登録は、私のブログは皆さまには不快であると思い、(繋がる行為は)させて頂いてはおりませんでしたが、
さっき、うっかり手が当たってしまい読者登録になってしまい、マズイ!と思って一旦即解除致しました。
(苦笑)
でも、コメント頂いて、少し安心しました。
ありがとうございました。m(_ _)m
ご迷惑でなければ再度読者登録させて頂きます。

何度も申し訳ございません。
ご丁重なコメント、どうもありがとうございました。
m(_ _)m
後ほどお返事させて頂きます、すみません!!




Re:取り急ぎ、こちらへ (ビボママ) (猫糞被害者@名古屋)
2014-08-02 07:09:56
コメントありがとうございます。

事の次第、承知しました。
偶然の間違いとはいえ、良かったのではないでしょうか(笑)。

真っ当な動物愛護のサイドへようこそ。

私は、人に迷惑をかけない範囲であれば、どんなに猫キチでもそれは微笑ましいと思います。

しかし、一旦外に出たら猫という動物の特性を理解し人様に迷惑をかけない飼育方法を選択しなければなりません。

動物愛護管理法もそのように法体系ができています。
問題は7条に罰則規定がなく、狂犬病予防法の様な法律も猫は方の抜け道になっている点です。

今後ともよろしくお願いいたします。
Unknown (さんかくたまご)
2014-11-08 20:45:57
私が度々猫食、犬食を取り上げることについて、「せっかくの高尚な内容のブログが低俗になる。グロだ」というありがたい批判コメントを頂いております。
別に私は、高尚だとは思っていませんがw

「猫の命と人間の命が同等ではない日本」だとか」ドイツでは犬に権利が認められている」という方の、血が上った頭のガツンと一発食らわせるのが目的です。
それで冷静になっていただきたいですね。
地域猫について (中濃の住民)
2018-04-13 09:14:31
私の地区の自治会で地域猫活動の説明として、保健所や動物愛護センターの職員が来ました。
迷惑餌やり(アニマルホーダ)の人はスルーし、解決するのは地域猫活動しかないとおっしゃっていました。
私が、その職員に動物愛護法第25条の警告や命令により対処できないかと聞いたら、そんな話は聞いたことがないといわれました。
条文に書いてあるのに「聞いたことはない」とはとあきれてしまいます。
岐阜県では最近、犬を室内飼いの男が大量死させていたという虐待のニュースが報道されました。
新聞記事によると近所の通報で2012年に指導をしたらしいです。
真相はわかりませんが、役人の対応からこの件も行政の怠慢が原因でこうなったと思えます。
Re:地域猫について (猫糞被害者@名古屋)
2018-04-15 22:13:49
中濃の住民様
コメントありがとうございます。
まずは条文の確認で1コメします。

動物愛護管理法
第25条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。

4 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前3項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。
Re:中濃の住民様 (猫糞被害者@名古屋)
2018-04-15 22:25:31
先日、愛知県K市の住民さまからも非公開相談コメントを頂きましたが、この問題に関して不満をお持ちの方は積極的にブログやSNSなどで情報発信していただきたいと考えています。

その上で、その保健所職員や動物愛護センター職員の氏名と連絡先をお教え願えますか?

以前、伊那市の不当な引取拒否で県職員と公開討論したことがあります。
https://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/0c4a901b32964f444c7d2cffa7fb92c6

行政職員も不勉強に付け込まれ愛誤に丸め込まれている可能性があります。

「解決するのは地域猫しかない」と言うのであれば、仰る通り迷惑餌やりに対して必要な勧告や命令をすべきですし、どういう地域猫のやり方が成功するのか数字と期限を明確化して説明し、もし成功しなかったら誰が責任を取るのか?

その様な事を明示する義務があります。

地域猫ガイドラインでは反対する住民にも十分に説明をして、反対する住民からも納得されなければ、無理に地域猫を強行してはならないはずです。

犬の大量死は大垣市の事件ですね。
間違いなく行政の怠慢が原因です。
この様な多頭崩壊の虐待事案はさっさと逮捕して止めさせるべきです。
Unknown (中濃の住民)
2018-04-15 23:14:53
早速のご回答ありがとうございます。
この件について、ヤフーの知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13188956073
で質問中ですが、こちらにおおむねの内容が書いてあるので興味があれば、ご確認ください。
あまりにも対応に腹立たしかったので苦情の申し立て&情報公開請求をしています。
知恵袋には書いていませんが、きんちゃく袋のような保護団体を名乗る女性も一緒にいました。
Unknown (中濃の住民)
2018-04-15 23:19:19
記載漏れで申し訳ありません
動物愛護センターは中村という人でした。
保健所のひとは若い女性で名前など名乗らず、だれかの代わりに来たとおっしゃっていました。
この人は何も話すことなく、ほとんど中村という人が話をしていました。
11というひとへ (猫糞被害者@名古屋)
2018-04-20 23:30:04
コメント読みました。
貴方は独善的ですね。
自分も害獣駆除したくせに
他の人が自分の財産や人権を守るために「害獣」を駆除をすることは批判する。

当ブログを通読もせず
その高尚ぶった身勝手な
説教にさすがに公開する気になれませんでした。

貴方こそ自分が殺した「害獣」に憐れみを感じて反省してください。

私の活動は、何の非もなく害獣被害者となり血の涙を流している人たちを救済するためのブログです。

当ブログは尊法主義だと何度も書いています。

それを違法だとかどのような証拠があって言っているですか?

貴方のしていることは、デマに基づく名誉棄損に過ぎません。

以上のことから公開をしませんでした。
Re:中濃の住民様 (猫糞被害者@名古屋)
2018-04-21 00:06:09
コメントありがとうございます。

知恵袋を見ました。
愛誤は付帯決議8を良く取り上げます。

しかし、自治体にとって従う必要のないものです。
https://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/2c20db091278c19ba91c7f141f62223e


>対応に腹立たしかったので苦情の申し立て&情報公開請求をしています。

ひとりひとりが泣き寝入りせず行動し、それをネットで発信し広く世間に問うことで愛誤の嘘が暴かれて丸め込まれる馬鹿職員も減ることを願います。

>保護団体を名乗る女性も一緒にいました。

その人が行政職員を騙した可能性が大きいですね。

>動物愛護センターは中村という人でした。

〒501-3781
美濃市片知593
岐阜県動物愛護センター
TEL:0575-34-0050 / FAX:0575-34-8228
c22515@pref.gifu.lg.jp

ここですね?

質問を投げてみます。
少しお時間を下さい。





名前がちがうぞ。。 (猫糞被害者@名古屋)
2018-04-23 10:20:15
毎日新聞2016年5月19日の記事
広島県
犬の殺処分ゼロに NPOが保護施設
https://mainichi.jp/articles/20160519/k00/00e/040/257000c
この記事写真ピースウィンズ・ジャパン」(PWJ)真ん中代表の大西さんの顔を覚えておいてくださいね。

ピースワンコジャパンの代表さんと同じですね。
https://goo.gl/images/dj1ktu

そしていろいろ噂がございますね。

「ピースウィンズ・ジャパン」
とGoogleで打つだけで
「ピースウィンズ・ジャパン 北朝鮮」と表示されます。

これが事実か私は知りません。

スラップ訴訟の噂もございますねww
https://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/2d37392ea5b9b372fad999ca7899dff2#comment-list

この場合、スラップ訴訟を起こすのではなく「Google」に検索結果が不当であることを提訴する方が真っ当だと私は思います。

スラップ訴訟やっても相手に戦う意思があれば、その様な損害賠償額が認められないだけでなく情報を消すことはできず、かえって評判を落とすはずです。

私も愛誤な方々から悪魔呼ばわりされたり思想信条の違う「お仲間」の集うところではボロカス言われているはずです。

でも私は、そういう人達にボロカス言われる事は望むところなんですよね。

愛誤思想に洗脳されていない方が興味を持って見比べて愛誤の異常に気づけば本望ですし、私は尊法主義をもってやましい活動をしていないからです。

ボロカス言われても訴える理由がありません。
猫は愛護動物から外すべき (愛誤動物)
2019-04-11 12:11:15
そもそも愛護動物を指定すること自体が論外なのだが、愛護動物から猫だけは少なくても外すべき。
本来は管理下にある動物という項目のみが正しいんだけどね。
しかも、野良猫のほうが飼育されている非脊椎動物よりも価値が上とか、病人の発想ですね。

ところで、人間的価値観(これについては正確には違うし異論もあるが)で猫のことを捉えるのは生物的感覚として間違っていますね。

人間は年中子作りができるが、双子のような例外を除けば1年に1人が限界。

猫は1回の出産で5匹以上大量に産める上に年に複数回出産が可能。

生涯で産める数が猫のほうが遥かに多い。

それなら1つの子どもあたりどれだけ大事にするかって感覚が、人間と猫が違うのは当たり前だし、猫を人間の感覚で死なせないってしたら、猫だらけになってしまう。

ようは猫は死ぬ前提の戦略なのだから、猫はガンガン死んでも良いってことなのだ。

猫が仔猫に冷たいのもこれなら理解できるので、愛誤さんらは猫への理解度が低いですね。

もっと猫をよく知って猫がたくさん死ぬのは普通のことと理解したほうがいいですよ。

そうしたら楽ですので^^w

そういう意味で過度な愛護をする必要が無い生物だというのに、保護をする。
この悪法は生物への理解が足らないので今からでもやめるべきでしょう。
Re:猫は愛護動物から外すべき (猫糞被害者@名古屋)
2019-04-14 22:08:17
コメントありがとうございます。

>本来は管理下にある動物という項目のみが正しいんだけどね。

まったくその通りです。
人に管理されている動物が愛護動物という考え方が正しいと思います。

以下引用
「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
引用終わり

法の条文では「犬猫を特別扱いしていない」のです。


>愛誤さんらは猫への理解度が低いですね。

猫への理解度が低いから愛誤になると思います。

動物としての生態理解より感情に溺れているだけです。
  
奄美大島の生態系を守るために環境省がノネコの殺処分方針を出しました。
  
マングースバスターズでマングースは壊滅状態にしても在来動物の食害被害は解消できなかったのでしょう。
  
それを反対運動するのは、おかしな話です。
  
殺処分で駆除するか、小笠原諸島の様に島外排除するか、どちらかで無いの在来生物を守り切れないはずです。

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