なかなか仕事が忙しくて少し更新が滞っています。
香港の金融会社代表との会合があり、中国語でジョークを言ったらウケました。
インチキ地域猫をやっているのは、なぜかハンドルネームが「◯◯ママ」という人が多いです。
夜の水商売をやっているのか、暇人のぷーがやっているのか、私には不思議です。
しかし愛誤(動物愛護を語り人の迷惑&不法行為を正当化する連中)のひとつの目安になるかも知れません。
ブロ友のさんかくたまご様の宝塚市の記事は参考になります。
http://eggmeg.blog.fc2.com/?no=82
典型的インチキ地域猫で餌やりを正当化しようとしていますが、
餌やりで数が把握できると猫だすけは書いています。
本当なら地域猫の管理する猫の頭数が把握できないと矛盾します。
そして外猫の寿命が長くて5年なので5年以内に猫がゼロになってプロジェクトは完了するはずです。
民間で事業を経営していたら対費用効果の測定は絶対要素です。
宝塚市役所に成功事例のデータ提出をお願いしてみて下さい。
絶対に出てきませんよ。
成功事例が出てきて公開されたら真似たら良いだけなので5年以内に日本中の地域猫プロジェクトは完了するはずです。
さて、本題に參ります。
愛誤は行政が猫を引き取らないと嘘をつきます。
愛誤に洗脳された行政職員も猫の引き取りを不法に拒否することがあります。
動物愛護管理法35条および2項によって行政は絶対に引き取らねばなりません。
条文を読めば明白です。
第三十五条
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2項 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
解説です。
都道府県と中核市以上の自治体は、所有者より犬猫の引取を求められたら引き取らねばならない。
2項でも所有者不明でも準用するので、同じく引き取らねばならない。
ということなので所有者がどうであれ関係なく行政は引き取らねばなりません。
これは行政側の強制義務にあたります。
小さな市町村には強制義務はありませんが、都道府県に引き取り義務があるので市町村に質問すれば答える義務があります。
行政の長が引き取るべき場所を指定できる。
一般的に保健所や動物愛護センターが多いと思います。
必要に応じて他の場所を指定できるということです。
猫を拾得(保護・捕獲のことです。猫は法律上モノなのでこういう表現をします。)して保健所などに持って行って引き取りに難色を示されたらまず以下のように言って下さい。
「でわ動物愛護管理法35条および2項による『引き取るべき場所』はどこですか?」
場所が違えば正式な場所に持って行きましょう。
そこが引き取り場所であった場合、次はこう言いましょう。
「35条および2項に『引取りを求められたら引取らねばならない』と書かれていますが、公務員であるのに法をねじ曲げて運用するのは公務員の非違行為です。
然るべきところに訴えて厳正に処分を求めようと思います。」
ここまで言えば引取るはずです。
日本居住民である限り全て人は日本の法律を守る義務があります。
公務員は一般人以上に義務が強く法律を守らない非違行為を絶対に許してはなりません。
公務員は一般市民が知らないからといって法律を守らないことを推奨してもならないのです。
当たり前の話です!
猫を引取る事が自分の信条に反し法を守れないなら職業選択の自由の観点から、その職員は辞めるべきです。
ですから引取らせても市役所や都道府県庁に電話して担当部署にしっかり非違行為をしないように罰を要求しましょう。
以上、猫を拾得することも行政に引取らせることもまったく合法ですから
責任を持って室内飼育できていない猫は、ガンガン捕獲器で保護して行政に引き取りを求めましょう。
損害賠償訴訟では餌やりは占有者としての責任を逃れられませんが
引取を求める時は所有者不明なんですから引取り費用なんか払う義務ありません。
「民事訴訟では餌やりや占有者なのでその方に費用請求して下さい。」で十分です。
香港の金融会社代表との会合があり、中国語でジョークを言ったらウケました。
インチキ地域猫をやっているのは、なぜかハンドルネームが「◯◯ママ」という人が多いです。
夜の水商売をやっているのか、暇人のぷーがやっているのか、私には不思議です。
しかし愛誤(動物愛護を語り人の迷惑&不法行為を正当化する連中)のひとつの目安になるかも知れません。
ブロ友のさんかくたまご様の宝塚市の記事は参考になります。
http://eggmeg.blog.fc2.com/?no=82
典型的インチキ地域猫で餌やりを正当化しようとしていますが、
餌やりで数が把握できると猫だすけは書いています。
本当なら地域猫の管理する猫の頭数が把握できないと矛盾します。
そして外猫の寿命が長くて5年なので5年以内に猫がゼロになってプロジェクトは完了するはずです。
民間で事業を経営していたら対費用効果の測定は絶対要素です。
宝塚市役所に成功事例のデータ提出をお願いしてみて下さい。
絶対に出てきませんよ。
成功事例が出てきて公開されたら真似たら良いだけなので5年以内に日本中の地域猫プロジェクトは完了するはずです。
さて、本題に參ります。
愛誤は行政が猫を引き取らないと嘘をつきます。
愛誤に洗脳された行政職員も猫の引き取りを不法に拒否することがあります。
動物愛護管理法35条および2項によって行政は絶対に引き取らねばなりません。
条文を読めば明白です。
第三十五条
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2項 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
解説です。
都道府県と中核市以上の自治体は、所有者より犬猫の引取を求められたら引き取らねばならない。
2項でも所有者不明でも準用するので、同じく引き取らねばならない。
ということなので所有者がどうであれ関係なく行政は引き取らねばなりません。
これは行政側の強制義務にあたります。
小さな市町村には強制義務はありませんが、都道府県に引き取り義務があるので市町村に質問すれば答える義務があります。
行政の長が引き取るべき場所を指定できる。
一般的に保健所や動物愛護センターが多いと思います。
必要に応じて他の場所を指定できるということです。
猫を拾得(保護・捕獲のことです。猫は法律上モノなのでこういう表現をします。)して保健所などに持って行って引き取りに難色を示されたらまず以下のように言って下さい。
「でわ動物愛護管理法35条および2項による『引き取るべき場所』はどこですか?」
場所が違えば正式な場所に持って行きましょう。
そこが引き取り場所であった場合、次はこう言いましょう。
「35条および2項に『引取りを求められたら引取らねばならない』と書かれていますが、公務員であるのに法をねじ曲げて運用するのは公務員の非違行為です。
然るべきところに訴えて厳正に処分を求めようと思います。」
ここまで言えば引取るはずです。
日本居住民である限り全て人は日本の法律を守る義務があります。
公務員は一般人以上に義務が強く法律を守らない非違行為を絶対に許してはなりません。
公務員は一般市民が知らないからといって法律を守らないことを推奨してもならないのです。
当たり前の話です!
猫を引取る事が自分の信条に反し法を守れないなら職業選択の自由の観点から、その職員は辞めるべきです。
ですから引取らせても市役所や都道府県庁に電話して担当部署にしっかり非違行為をしないように罰を要求しましょう。
以上、猫を拾得することも行政に引取らせることもまったく合法ですから
責任を持って室内飼育できていない猫は、ガンガン捕獲器で保護して行政に引き取りを求めましょう。
損害賠償訴訟では餌やりは占有者としての責任を逃れられませんが
引取を求める時は所有者不明なんですから引取り費用なんか払う義務ありません。
「民事訴訟では餌やりや占有者なのでその方に費用請求して下さい。」で十分です。
典型的な嘘です。
http://www.java-animal.org/jan/090315_4.htm
嘘つき愛誤は動物愛護法違反を連発します。
しかし、どの条文を持って違反か解説がありません。
動物愛護管理法と正しく略す事ができない程度の国語力か条文を読み込まず理解していないかどちらかです。
動物愛護管理法35条および2項に基いて拾得し引取を求めているにすぎません。
保健所に引取を求めることは、結果的に殺処分になるとしても引取り時点で保健所に保護してもらうのであって虐待に当たりません。
猫は法律上はモノで捕獲しても拾得物で、市場で金銭価値がありません。
自分の敷地で拾ったものを自己所有するのは自由です。
つまり自身の管理地であれば捕獲器を仕掛けて拾得も自由。
まったく遺失物横領に当たりません。
またモノと言っても命があるから警察で引取るより、行政の長が指定した引き取り場所で保護してもらうよう35条で定めているのです。
捕まえた猫に危害を加えなければ法律違反の要素はありません。
愛誤って本当に嘘ばっかり。
で、飼い猫の場合は飼い主が手数料を払わなければなりません。
野良猫を保護して持っていくと「あなたの飼い猫だろう。それでなければ証明してくれ」なんて言われます。
ボランティアで迷惑な野良猫を保護しているのです。
その上なぜ自腹で手数料を払わなければならないのですかね。
将来的には、マイクロチップなしは野良猫とみなして、どんどん届出OKにすべきだと思います。
ダブルスタンダードを自らの都合の良い
お花畑解釈したがるやつですよね。
要は餌付けだけを楽しみたいけど
他の面倒な処理「糞尿避妊ワクチンとか」は嫌なので
税金とか寄付で尻拭いしてくれって屁理屈です。
この犯罪の構成要件は、
・不法領得の意思(悪いことと知りつつ)をもって、
・だれかの所有物であるもの、もしくは推測されるものを、
・自己の占有下にすること。
そのものが市場価値があるかないかは構成要件ではありません。
市場価値がなくても、本罪が成立する可能性があります。
野良猫を捕獲しても、本罪が成立しない理由は、
・野良猫には所有者がいない、
・自由に徘徊している猫は、飼い主(所有者がいない)と推測される、
・捕獲した人に悪気(不法領得の意思)がない、
です。
所有者のないものは無主物と言います。
無主物を自己の占有下にした時点で、その人の所有権が生じるとの法理論があります。
これを法学では「原始取得」と言います。
「海岸を歩いていたら、ヒスイの原石を拾った。これは大変高価なものであった」。
このケースは、市場価値が高くても占有離脱物横領罪にはなりません。
拾った人に所有権が生じます(=原始取得)。
規模も大きいし、ある面武闘派。
しかしどうして事実を捏造してまで、これほど動物実験を攻撃するのか理解に苦しみます。
当団体は、極左メンバーが立ち上げた動物愛誤団体○LIVEから仲間割れしてできました。
もともとアイヌ開放運動をしていました。
極左の財閥系企業の爆破テロをはじめ、体制側に異常に反発するのが彼らの特徴です。
そして弱者(に見える?)に肩入れします。
ア犬、エセ童話、眠断とかにです。
社会の支配階層に対する根深い被差別階層のウケを狙っての資金集めとも思います。
動物実験での攻撃対象は大学医学部や最大手製薬会社です。
いわば上層階級です。
なぜか農水省の畜産試験場や獣医学関係はもっと多くの実験動物を使っているのに攻撃対象にはなりません。
搾取虐げられている実験動物という弱者対支配階級という図式で、ロウアー階層の琴線に触れることにより、資金が集まるのではないでしょうか。
人の心の暗部といいますかね、そういうものが垣間見えます。
無責任な飼い主が減ることは重要です。
でもアプローチが違うでしょう。
公務員が勝手に法をねじ曲げて良いわけがない。
私ならこのように返答します。
「名刺ください。今から会話を録音します。
この猫は私の所有物ではありません。
所有物でない旨を証明しろとの事ですが、どのような法令等の根拠がありますか?
その証明とは具体的にどのような物を提出するのか文章を持って指示下さい。
一般的に自分の所有するものに関しては、購入した時の明細書、一緒に暮らしていた写真など証明手段が考えられますが、アナタ(公務員)の言う話では客観的証明は不可能だと思います。
不可能だと知っていて難癖をつけていますか?
アナタの言っていることがアナタの独断で法に反していた場合、然るべき法的手段で対抗します。
本当にその様に決められているということでよろしいですね?」
公務員なんて保身主義だから、経験上態度変えますよ。
まあ愛誤のテロに態度を変えられて公務員が嘘つきになっているケースも有ると思います。
そんな事を言うなら猫も犬のように飼育規則を作って登録を義務付けたら良いのです。
ただそれだけです。
通常、拾得物は遺失物法に従います。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200710/2.html
誰かのものかもしれない可能性があれば、遺失物法に従い警察に届出ます。
また
「動物愛護法の規定による引取り対象となった「所有者の判明しない犬又はねこ」は、遺失物法が適用されないで都道府県等が引き取ることになります。」
と明確に引取り先は都道府県と県より委託を受けている政令指定都市と中核市ということで書かれています。
つまり拾ったものをきちんと警察に届け出るのと同じですから、保健所に保護、引き取りを届けるのは法に沿った行為となります。
動物愛護団体が、日本の法律を理解して誰かを被害者にしないという事をきちんとしていれば、今日の軋轢や環境問題も起こらないと思います。
今回調べて違法認証NPOだから主張も違法性爆進中なんですね。
まず、嘘をつかないこと。
とても重要だと思います。
つまりどんな理由で引取らせようと違法ではありません。
はっきり「駆除目的です(ニヤリ)」でも合法です。
そこの嘘にツッコミ忘れていました。
強いて言うなら「この拾得した猫を再度遺棄するのは動物愛護管理法44条により違法ですから35条および2項により引き取りを求めます。」だと法的に筋が通ります。
この会話を録音して拒否られたら警察に行って相談したら動く可能性が大きいと推定します。
(実証していないため断言ではありません。)
公務員が罰則規定のあることを勧めたら大問題です。
次の記事は44条について書きます。
捕獲後に遺棄したら、動物愛護管理法違反44条違反になるという事例です。
しかしこの職員を告発した愛誤は基地害で鬼畜です。
餌やりに反対され市職員を逆恨みして、市職員の善意を逆手にとった。
違法な餌やりをしている愛誤こそ、愛護動物の虐待罪に問われるべきでしょう。
このネタは私が記事で取り上げる予定です。