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動物愛護管理法をきちんと理解しよう。第三十七条(犬及びねこの繁殖制限))

2012年08月31日 15時32分39秒 | 迷惑餌やりと闘う法律講座
私の友達にも猫を飼っている人が2人いますが、
去勢避妊して室内飼育しています。

きちんと責任を持って飼育している人は責任が持てない繁殖はしない。

基本的に多くの方が責任をもって飼っていると思います。

また常識的に考えて犬や猫が繁殖し過ぎてはいけないという当たり前の事を37条および2項で明文化しています。


第三十七条  

犬又はねこの所有者は、
これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない

2項  
都道府県等は、第三十五条第一項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、
前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。



各語句を解説します。

所有者→野良猫の継続的な餌やり及びインチキ地域猫は、裁判で損賠賠償を争った場合、加藤一二三名人の判例のように、どのように言い訳しても飼い主(所有者)として責任を取らされます。
また拾得者は所有の意思を持たない限り所有者となりえません。

例えば、綺麗な貝殻を拾った場合、それを所有するかしないか拾った人の自由ですよね。
それと同じです。

みだりに→乱れるような様、つまり法令に触れる、自分勝手、モラル違反のこと

適正な飼養→きちんと体調管理をし動物に食料を与えて養い育てること。飼養というのは家畜に対する用語です。つまり牛や豚も愛護動物ですし動物愛護管理法は犬と猫を(たぶん愛玩目的の)家畜としています。

おそれがあると認める→可能性があると気づく、解る、判断できる。

その他の措置→主に2項で書かれている引取りです。他に合法的安楽死や譲渡も含むと考えられます。

努めなければならない→努力義務



以上のことから読みやすい文章にすると以下の感じです。


(愛玩家畜の)犬猫の所有者は、犬猫がきちんと体調管理された飼育を受けることが難しい可能性があると判断できる状態なら、繁殖しないように去勢避妊手術ををし、行政に引き取ってもらうなどの努力義務があります。

2項
行政は引取る等の時に37条(1項)に規定されているように「去勢避妊手術、譲渡、獣医による安楽死、譲渡など繁殖しない方法をとって下さい。」所有者へ指導や助言する努力義務があります。


行政職員が35条の引き取りに関して努力義務があるのは37条2項なので引き取り拒否することではありません
合法的繁殖制限を指導や助言をすることです!


また、民法上の広義の飼い主が適正飼育ぜず繁殖してなおかつ繁殖制限に関しての措置を取らない場合は努力義務違反です。



まあ、まともな感覚の人は、そもそも野良猫に餌やりを続けてトラブルになることもないと思います。
人に迷惑をかけているとわかれば止めますから。



動物愛護に繁殖制限は必須だと動物愛護管理法も認めているわけです。



PS「私の猫被害」など体験談募集中です。コメント下さい。
宜しくお願い致します。