巷に猫よけグッズが多く売っていますし、街を歩けば猫よけペットボトルを多数見かけます。
しかし、それって効果があっても「自分の敷地さえ被害に合わなかったら他所に押し付けて良い」という結果になっていると思いませんか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1239020407
動物愛護管理法第1条で「動物による人への生命、身体および財産への侵害を防止する」ことも目的にある以上「人に猫被害を押し付ける事をわかってやる行為」が動物愛護管理法の理念に叶うとは私は思いません。
どこかに持って行って捨てるのは再遺棄にあたりそれこそ書類送検されたケースもあるので避けるべきです。
正しい対応は、捕獲(保護)して行政(保健所や動物愛護センター)に引き取ってもらうことです。
行政は必ず引取らねばななりません。
行政職員が引取り拒否するのは違法行為で行政手続法をもって対抗できます。
引き取った猫をどれだけ生かすか、それとも殺処分するかはそれは行政の責任でやれば良いのです。
その責任を猫を保護した個人に押し付ける法的根拠はありません。
猫を捕獲するにあたって猫を傷つけず安全に捕獲するのはトラップです。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16324278
ニコ動の猫捕獲動画です。
捕獲したら猫が安心するように布をかぶせたりしていますので
冷静に見ると虐待目的の動画ではないと判断できます。
しかし「ざまあ!」と感じる人と「さいてい!」と感じる人がいるようです。
猫被害に恨みを持っている人が多い事実を物語っています。
最低と感じる人は地域猫もトラップ仕掛けて猫狩りしますが何が違うのでしょうね?
愛誤ってダブルスタンダードです。
きちんと保護して地域の迷惑猫が減れば、誰も手間のかかる猫捕獲なんかやりませんよ。
そこを目指して下さい。
多くの人は「猫被害に迷惑だから」問題が起きているのであって「猫は可愛い動物」という気持ちも持っていると思います。
早急にすべきは猫を捕獲して被害を無くす事です。
大事な猫は室内飼育が必須です。
しかし、それって効果があっても「自分の敷地さえ被害に合わなかったら他所に押し付けて良い」という結果になっていると思いませんか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1239020407
動物愛護管理法第1条で「動物による人への生命、身体および財産への侵害を防止する」ことも目的にある以上「人に猫被害を押し付ける事をわかってやる行為」が動物愛護管理法の理念に叶うとは私は思いません。
どこかに持って行って捨てるのは再遺棄にあたりそれこそ書類送検されたケースもあるので避けるべきです。
正しい対応は、捕獲(保護)して行政(保健所や動物愛護センター)に引き取ってもらうことです。
行政は必ず引取らねばななりません。
行政職員が引取り拒否するのは違法行為で行政手続法をもって対抗できます。
引き取った猫をどれだけ生かすか、それとも殺処分するかはそれは行政の責任でやれば良いのです。
その責任を猫を保護した個人に押し付ける法的根拠はありません。
猫を捕獲するにあたって猫を傷つけず安全に捕獲するのはトラップです。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16324278
ニコ動の猫捕獲動画です。
捕獲したら猫が安心するように布をかぶせたりしていますので
冷静に見ると虐待目的の動画ではないと判断できます。
しかし「ざまあ!」と感じる人と「さいてい!」と感じる人がいるようです。
猫被害に恨みを持っている人が多い事実を物語っています。
最低と感じる人は地域猫もトラップ仕掛けて猫狩りしますが何が違うのでしょうね?
愛誤ってダブルスタンダードです。
きちんと保護して地域の迷惑猫が減れば、誰も手間のかかる猫捕獲なんかやりませんよ。
そこを目指して下さい。
多くの人は「猫被害に迷惑だから」問題が起きているのであって「猫は可愛い動物」という気持ちも持っていると思います。
早急にすべきは猫を捕獲して被害を無くす事です。
大事な猫は室内飼育が必須です。
愛誤は駆逐されるべきです。
わが赤恥西宮市もそうです。
猫害を訴えれば、木酢液をくれます。
でもそれって、「我が家にさえ来なければいい、他所で糞すれば」ということじゃないですか。
猫は生きている限り糞尿し、放し飼いであればどこにでもします。
猫忌避対策では、誰かが被害に遭っています。
根本的解決ではありません。
それと愛誤は「保護目的ならば野良猫の捕獲は合法だが、保健所届出目的だと動物愛護管理法違反になる」と述べていますが大嘘です。
怪我をさせていない状態であれば、捕獲自体は全く違法性はありません。
もし100歩譲って保健所に届けることが動物愛護管理法44条違反だとしても、動物愛護管理法44条には未遂罪の規定はありません。
刑法で未遂罪を問えるのは、予め定めがある場合のみです(刑法35条 未遂罪)。
加害者側が被害者に感情を顧みない動物愛誤活動を続ければ只野様の考えに賛同する方が増えるでしょうね。
只野様個人が悪いとか善悪論では解決しません。
只野様をネットテロ攻撃すればするほど、猫愛誤以外の人にって「卑怯なネットテロや罵詈雑言を使うおかしな連中が猫愛誤」とおもわれるだけでしょうね。
しかし、なんで見てもいないし証拠ないのに
「只野はニート、生活保護受給者」とか
「さんかくはハゲオヤジでホモ」とか
書けるのでしょうね。
只野様は「猫愛誤に税金の無駄遣いさせるな」との意見じゃないですか。
生活保護者はそんな事を考えませんよ。
私はそう思います。
根本的解決ではありません。
犬は狂犬病予防法により捕獲されておりますので殆んど野良犬を見かけませんし、私有地に対する糞尿被害はありえません。
猫も犬と同じ事をすれば良いのです。
飼い主のマナーを向上させるルール作りと捕獲は両輪です。
迷惑痴遺棄猫の押し付けでは事態はより悪くなるはずです。
私は亀山市みどり町の自治会長さんを応援しています。
一日も早く猫被害が解消できますように。
愛誤な方の猫の捕獲目的で保健所に届出目的は違法というならネットテロな攻撃をせず、警察に告発すれば白黒がはっきりするでしょう。
本当に動物愛護管理法44条に触れる違法行為ならそれ以前に、保健所職員が警察に通報するはずです。
なぜ愛誤はバレバレの嘘をつくのか?