読者様より情報頂きました。
初めにお礼申し上げます。
環境省は拾得者から猫の引き取りを求められた場合、都道府県等に引き取らなければなりません。
一方、飼育者がみだりに繁殖させず、終生飼養すべきであることから飼育者のリピート引取りには厳しく指導をすべきとのことです。
しかしそれでも所有者からの引き取りも拒否できないとしています。
横浜市「市民の声」
今後の為に魚拓で引用
1 横浜市が動物の愛護及び管理に関する条例を改正する際に根拠としている、環境省の平成22年8月18日事務連絡、件名『「横浜市動物愛護及び管理に関する条 例(案)」第16条について』という文書は、環境省のどの役職から横浜市のどの役職に宛てた文書ですか。
2.条例改正に関する文書の保存期間を教えてください。
また、8月18日事務連絡の廃棄予定年はいつですか。
3.1の文書の内容を、どのように各区役所に周知したのでしょうか。
行政文書目録にある文書、平成21年度 健食品第1978号「動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項に規定する所有者の判明しないねこの引取りの解釈等について(回答)」について、
6.この文書は誰(役職)から誰(役職)に宛てられた文書ですか。
7.(回答)とありますが、これに対応する照会にあたる文書の件名・決裁日・文書の番号を教えてください。
8.7の照会の内容は何ですか。
9.この照会による回答内容をお答えください。
<回答>
質問1~3、6~13について下記のとおり回答します。
質問1、2について
回答 当該文書は、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長から横浜市健康福祉局食品衛生課長あての文書です。処理印で供覧されており、保存期間は1年のため平成24年度に廃棄となっています。ただし、平成22年度に横浜市動物愛護及び管理に関する条例を改正する際の起案文書に資料として添付され、保存されております。条例改正に関する文書の保存期間は30年です。
質問3について
回答 各区役所へは、平成22年12月15日生活衛生関係担当課長会議において要旨について資料を配布し、説明をしています。
質問6について
回答 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長から横浜市保健所長あてにあてられた文書です。
質問7について
回答 決裁日平成21年12月25日、文書番号健食品第1812号、文書件名は「環境省への照会について」(文書名「動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項に規定する所有者の判明しないねこの引取りの解釈等について(照会)」)です。
質問8について
回答 照会1 本市では同項に基づき、その拾得者その他のものから引取りを求められた場合、拾得者その他の者に猫の所有者がいないことを確認した上で、引取りを行っている。市民の求めに応じて、所有者の判明しない猫を引き取る本市の行為は、法律に違反するのか。
照会2 告示では、緊急避難的な措置は今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底に連れて、減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めることとある。このことから、引取りを拒むことができるとも読み取れるが、引取りを拒むことはできるのか。
質問9について
回答 照会1 拾得者その他の者から引取りを求められた犬又はねこが、所有者が判明しない犬又はねこであれば、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)第35条第2項に基づく都道府県等の引取りであるため、法律に違反しません。
照会2 都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、引き取らなければならないので、これを拒むことはできません。なお、このことは、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合にも準用します。
ただし、動物愛護管理法では、動物の所有者又は占有者の責務などが規定されており、動物の所有者等はその所有する動物を終生飼養すべきであり、安易に又は何度も引取りを求めるようないわゆるリピーター等に対しては、引取りは緊急避難的措置であり、終生適正飼養、繁殖制限の必要性(不妊・去勢の徹底)、譲渡先をみつける努力等について厳しく指導すべきと考えます。引取り理由等がやむを得ない場合であっても、同様の啓発を行っていく必要があることは言うまでもありません(平成21年2月4日付け事務連絡『「犬又はねこの引取り業務に当たっての参考事項」の送付について』参照)
質問10について
回答 当該文書は、電磁的記録によるものです。
質問12、13について
回答 当文書は横浜市の保有する情報の公開に関する条例第2条第2項に定める行政文書にあたります。開示するには開示請求をしていただく必要があります。
<問合せ先>
健康福祉局健康安全部動物愛護センター
電話: 045-471-2111 FAX:045-471-2133
<公表日>
2012年9月14日 ※上記の公表内容はすべて公表日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
引用終わり
もちろん私も殺処分が減るよう終生飼養し繁殖しないよう去勢避妊し飼育管理する、安易に動物飼育しないように啓発することは大賛成です。
でも、愛誤の「保健所の引き取りは違法」とか嘘を流布しネット拡散テロで「○○保健所に苦情を」なんて馬鹿げていると思います。
また、日本各地に熊本市動物愛護センターを初め動物愛護管理法違反による引き取り拒否が散見されます。
その場合、このような証拠を持って「自分は拾得者です。引き取りを求めます。」と強く交渉しましょう。
熊本市動物愛護センターのように「元の所に置いておいで」は不当な引き取り拒否かつ再遺棄の示唆です。
再遺棄こそ書類送検された事例があるので犯罪です。
「それって犯罪の示唆ですよね。アナタ(職員名)の名前は?警察に相談します。」
そういう交渉もできると思います。
初めにお礼申し上げます。
環境省は拾得者から猫の引き取りを求められた場合、都道府県等に引き取らなければなりません。
一方、飼育者がみだりに繁殖させず、終生飼養すべきであることから飼育者のリピート引取りには厳しく指導をすべきとのことです。
しかしそれでも所有者からの引き取りも拒否できないとしています。
横浜市「市民の声」
今後の為に魚拓で引用
1 横浜市が動物の愛護及び管理に関する条例を改正する際に根拠としている、環境省の平成22年8月18日事務連絡、件名『「横浜市動物愛護及び管理に関する条 例(案)」第16条について』という文書は、環境省のどの役職から横浜市のどの役職に宛てた文書ですか。
2.条例改正に関する文書の保存期間を教えてください。
また、8月18日事務連絡の廃棄予定年はいつですか。
3.1の文書の内容を、どのように各区役所に周知したのでしょうか。
行政文書目録にある文書、平成21年度 健食品第1978号「動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項に規定する所有者の判明しないねこの引取りの解釈等について(回答)」について、
6.この文書は誰(役職)から誰(役職)に宛てられた文書ですか。
7.(回答)とありますが、これに対応する照会にあたる文書の件名・決裁日・文書の番号を教えてください。
8.7の照会の内容は何ですか。
9.この照会による回答内容をお答えください。
<回答>
質問1~3、6~13について下記のとおり回答します。
質問1、2について
回答 当該文書は、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長から横浜市健康福祉局食品衛生課長あての文書です。処理印で供覧されており、保存期間は1年のため平成24年度に廃棄となっています。ただし、平成22年度に横浜市動物愛護及び管理に関する条例を改正する際の起案文書に資料として添付され、保存されております。条例改正に関する文書の保存期間は30年です。
質問3について
回答 各区役所へは、平成22年12月15日生活衛生関係担当課長会議において要旨について資料を配布し、説明をしています。
質問6について
回答 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長から横浜市保健所長あてにあてられた文書です。
質問7について
回答 決裁日平成21年12月25日、文書番号健食品第1812号、文書件名は「環境省への照会について」(文書名「動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項に規定する所有者の判明しないねこの引取りの解釈等について(照会)」)です。
質問8について
回答 照会1 本市では同項に基づき、その拾得者その他のものから引取りを求められた場合、拾得者その他の者に猫の所有者がいないことを確認した上で、引取りを行っている。市民の求めに応じて、所有者の判明しない猫を引き取る本市の行為は、法律に違反するのか。
照会2 告示では、緊急避難的な措置は今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底に連れて、減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めることとある。このことから、引取りを拒むことができるとも読み取れるが、引取りを拒むことはできるのか。
質問9について
回答 照会1 拾得者その他の者から引取りを求められた犬又はねこが、所有者が判明しない犬又はねこであれば、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)第35条第2項に基づく都道府県等の引取りであるため、法律に違反しません。
照会2 都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、引き取らなければならないので、これを拒むことはできません。なお、このことは、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合にも準用します。
ただし、動物愛護管理法では、動物の所有者又は占有者の責務などが規定されており、動物の所有者等はその所有する動物を終生飼養すべきであり、安易に又は何度も引取りを求めるようないわゆるリピーター等に対しては、引取りは緊急避難的措置であり、終生適正飼養、繁殖制限の必要性(不妊・去勢の徹底)、譲渡先をみつける努力等について厳しく指導すべきと考えます。引取り理由等がやむを得ない場合であっても、同様の啓発を行っていく必要があることは言うまでもありません(平成21年2月4日付け事務連絡『「犬又はねこの引取り業務に当たっての参考事項」の送付について』参照)
質問10について
回答 当該文書は、電磁的記録によるものです。
質問12、13について
回答 当文書は横浜市の保有する情報の公開に関する条例第2条第2項に定める行政文書にあたります。開示するには開示請求をしていただく必要があります。
<問合せ先>
健康福祉局健康安全部動物愛護センター
電話: 045-471-2111 FAX:045-471-2133
<公表日>
2012年9月14日 ※上記の公表内容はすべて公表日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
引用終わり
もちろん私も殺処分が減るよう終生飼養し繁殖しないよう去勢避妊し飼育管理する、安易に動物飼育しないように啓発することは大賛成です。
でも、愛誤の「保健所の引き取りは違法」とか嘘を流布しネット拡散テロで「○○保健所に苦情を」なんて馬鹿げていると思います。
また、日本各地に熊本市動物愛護センターを初め動物愛護管理法違反による引き取り拒否が散見されます。
その場合、このような証拠を持って「自分は拾得者です。引き取りを求めます。」と強く交渉しましょう。
熊本市動物愛護センターのように「元の所に置いておいで」は不当な引き取り拒否かつ再遺棄の示唆です。
再遺棄こそ書類送検された事例があるので犯罪です。
「それって犯罪の示唆ですよね。アナタ(職員名)の名前は?警察に相談します。」
そういう交渉もできると思います。