再雇用になって5ヶ月目になります。
5月の給料はまだですが、4月までの給料のうち、高年齢雇用継続給付金は1月の給料でしか給付を受けていません。
つまり、2~4月分については不支給の算定となっています。
2~3月は残業が多かったため支給限度額の上限を超えてしまいました。これはしょうがないとして、4月はなんで不支給なの?
実は4月には半年分の通勤手当が入るのですが、それでかな?
通勤手当も算定基礎に入るわけ?
しかし、その前は去年10月に通勤手当をもらっているのにそれはどうなのか?
というわけで脳みそ中、疑問符だらけ・・・・
調べた結果、高年齢雇用継続給付金の計算に用いる給料には通勤手当も含まれるということがわかりました。へえー、そうなんだ。
半年分の通勤手当の支給がある場合は、その月から半年間はその通勤手当の1/6を毎月の給料に加算した金額が、給付金算出用の給料になるのです。
退職し給付の権利を得ても、実際に通勤手当の支給が有るまでは、通勤手当は無しで計算されます。
したがって私の場合、今後は基本給+通勤手当の1ヶ月分相当額+残業手当が算定基礎になります。
がんばって残業はしないようにしよう?
ところで、制度では給付金をもらうと年金が減額されることになっています。
高齢者の再雇用を促すための給付金制度ですが、果たしてモチベーションが上がるのか下がるのか、何とも言い難い制度です。
5月の給料はまだですが、4月までの給料のうち、高年齢雇用継続給付金は1月の給料でしか給付を受けていません。
つまり、2~4月分については不支給の算定となっています。
2~3月は残業が多かったため支給限度額の上限を超えてしまいました。これはしょうがないとして、4月はなんで不支給なの?
実は4月には半年分の通勤手当が入るのですが、それでかな?
通勤手当も算定基礎に入るわけ?
しかし、その前は去年10月に通勤手当をもらっているのにそれはどうなのか?
というわけで脳みそ中、疑問符だらけ・・・・
調べた結果、高年齢雇用継続給付金の計算に用いる給料には通勤手当も含まれるということがわかりました。へえー、そうなんだ。
半年分の通勤手当の支給がある場合は、その月から半年間はその通勤手当の1/6を毎月の給料に加算した金額が、給付金算出用の給料になるのです。
退職し給付の権利を得ても、実際に通勤手当の支給が有るまでは、通勤手当は無しで計算されます。
したがって私の場合、今後は基本給+通勤手当の1ヶ月分相当額+残業手当が算定基礎になります。
がんばって残業はしないようにしよう?
ところで、制度では給付金をもらうと年金が減額されることになっています。
高齢者の再雇用を促すための給付金制度ですが、果たしてモチベーションが上がるのか下がるのか、何とも言い難い制度です。