子育て支援に現金を給付する
「児童手当」は、中学生までの子どもがいる世帯に、子育て支援として現金を給付する国の制度で、1972年からはじまりました。現在の支給額(月額)は、次の通りです。
3歳未満の児童に対して 一律15,000円
3歳以上小学校修了前の児童に対して 一律10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生の場合 一律10,000円
支給額には所得制限がある
ただし、現行制度でも、「支給額」には所得制限が設けられています。扶養親族の人数によって異なりますが、例えば年収103万円以下の配偶者と子ども2人(計3人)を扶養しているサラリーマンの場合、所得制限の限度額は、736万円です。
ここでちょっと注意していただきたいのが、「収入」と「所得」の違いです。ざっくりいうと「所得(利益)=収入(売上)-経費」という関係になっていて、サラリーマンの場合は、この経費部分(「給与所得控除額」といいます)を、収入に応じて独自の計算式で算出する仕組みになっています。
上の例で計算すると、給与所得控除額を加えた収入は、960万円程度。年収ベースでは、扶養親族が3人の場合、960万円が所得制限のボーダーラインの目安ということになるわけです。
なお、児童手当の所得制限の目安は以下のようになります。
「児童手当」は、中学生までの子どもがいる世帯に、子育て支援として現金を給付する国の制度で、1972年からはじまりました。現在の支給額(月額)は、次の通りです。
3歳未満の児童に対して 一律15,000円
3歳以上小学校修了前の児童に対して 一律10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生の場合 一律10,000円
支給額には所得制限がある
ただし、現行制度でも、「支給額」には所得制限が設けられています。扶養親族の人数によって異なりますが、例えば年収103万円以下の配偶者と子ども2人(計3人)を扶養しているサラリーマンの場合、所得制限の限度額は、736万円です。
ここでちょっと注意していただきたいのが、「収入」と「所得」の違いです。ざっくりいうと「所得(利益)=収入(売上)-経費」という関係になっていて、サラリーマンの場合は、この経費部分(「給与所得控除額」といいます)を、収入に応じて独自の計算式で算出する仕組みになっています。
上の例で計算すると、給与所得控除額を加えた収入は、960万円程度。年収ベースでは、扶養親族が3人の場合、960万円が所得制限のボーダーラインの目安ということになるわけです。
なお、児童手当の所得制限の目安は以下のようになります。
扶養親族等の数 所得額(単位:万円) 収入額目安(単位:万円)
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3
1人(児童1人の場合 等) 660 875.6
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 698 917.8
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 736 960
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774 1002
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 812 1040
※扶養親族等の数とは、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族(施設に児童が入所している場合は当該児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)、さらに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で監護・養育した児童(配偶者またはその他の人の扶養親族となっていた児童、その児童自身の合計所得金額が38万円を超えているため扶養親族になれなかった児童を除きます。)の数を言います。(内閣府ホームページより)