今週は家族法でのレポート「児童虐待について」を細切れで投稿しています。
ちなみに今日は4回目です。
ですので、「↓の(1)の記事」からお読み頂いた方がわかりやすいかもしれません。
何度も言いますが・・・
文法がグチャグチャになっているかもしれませんが、広いお心でお読みいただけたら幸いです・・・
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(4)実際の児童虐待に対する法的対応。
①通告義務
児童虐待は言ってみればよその家庭内で起きている事件である事からその加害者である親本人が通告する事は考えられない。
よって、虐待を受けている子が助けを求め、各所へ連絡をする他、その変化や小さな異常を気に留め通告する事が児童虐待防止・抑止・早期発見となる。
児童虐待を発見したものは児童相談所に通告しなければならない旨規定されている(児童福祉法25条)。
しかし、14歳以上はこの法律から外し家庭裁判所へ通告するよう規定されている。
よって14歳以上は保護対象から実際は外されてしまっていると考えられる。
わざわざ家庭裁判所へ赴き、被害を訴える人がいるのかどうか。立法主旨が疑われる。
同様に児童虐待防止法にも通告義務が規定されている(児童虐待防止法5条・6条・7条)。
これにより刑法134条によって守秘義務が課されている職業(弁護士・医師等)も通告義務が課される。
また、児童虐待を現に目撃した時等には厳格な用件は必要ないとされ、児童虐待を「受けたと思われる」跡を発見した時点で通告義務がある(児童虐待防止法6条)。
②立ち入り調査
児童への虐待が通報等により児童相談所へ情報が入れば早急に対応を行う事となる。
通告があった場合、その該当児童の安全の確認をしなければならない(児童虐待防止法8条)。
以前は努力義務であったこの規定も法改正によって義務となった。
法律ではないが、児童相談所運営指針によって子供を直接目視してその安全を確認しなければならないとし、その時間も48時間以内に確認する事が望ましいとしている。
当然、虐待をしている親は協力的であるわけも無く、
児童相談所職員が確認の際も非協力的であったり、拒否する事が容易に想像できる。
よって児童福祉法29条及び児童虐待防止法9条1項によりその家の中等へ立ち入り必要な調査・質問をする事ができる旨定めている。
また、児童福祉法62条4号で立ち入り調査の執行を妨げたり拒んだり忌避するなどし、質問についても答えなかったり虚偽の返答をしたり、児童にウソの返答をさせたり答えさせなかったりした者へ50万円以下の罰金を科す事ができる。
更に児童虐待防止法10条2項では、児童相談所長は児童の安全確認等の際は警察署長へ援助を求めなければならないと規定している。
親が施錠をして家から出てこない場合は裁判所の許可により強制的に立ち入る事もできるようになったとはいえ、児童の身体等へ危険が及ぶ恐れのある場合や職員への危害を加える可能性がある場合など、警察官の援助が必要な場合が考えられる。
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明日も続きます・・・
ちなみに今日は4回目です。
ですので、「↓の(1)の記事」からお読み頂いた方がわかりやすいかもしれません。
何度も言いますが・・・
文法がグチャグチャになっているかもしれませんが、広いお心でお読みいただけたら幸いです・・・
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(4)実際の児童虐待に対する法的対応。
①通告義務
児童虐待は言ってみればよその家庭内で起きている事件である事からその加害者である親本人が通告する事は考えられない。
よって、虐待を受けている子が助けを求め、各所へ連絡をする他、その変化や小さな異常を気に留め通告する事が児童虐待防止・抑止・早期発見となる。
児童虐待を発見したものは児童相談所に通告しなければならない旨規定されている(児童福祉法25条)。
しかし、14歳以上はこの法律から外し家庭裁判所へ通告するよう規定されている。
よって14歳以上は保護対象から実際は外されてしまっていると考えられる。
わざわざ家庭裁判所へ赴き、被害を訴える人がいるのかどうか。立法主旨が疑われる。
同様に児童虐待防止法にも通告義務が規定されている(児童虐待防止法5条・6条・7条)。
これにより刑法134条によって守秘義務が課されている職業(弁護士・医師等)も通告義務が課される。
また、児童虐待を現に目撃した時等には厳格な用件は必要ないとされ、児童虐待を「受けたと思われる」跡を発見した時点で通告義務がある(児童虐待防止法6条)。
②立ち入り調査
児童への虐待が通報等により児童相談所へ情報が入れば早急に対応を行う事となる。
通告があった場合、その該当児童の安全の確認をしなければならない(児童虐待防止法8条)。
以前は努力義務であったこの規定も法改正によって義務となった。
法律ではないが、児童相談所運営指針によって子供を直接目視してその安全を確認しなければならないとし、その時間も48時間以内に確認する事が望ましいとしている。
当然、虐待をしている親は協力的であるわけも無く、
児童相談所職員が確認の際も非協力的であったり、拒否する事が容易に想像できる。
よって児童福祉法29条及び児童虐待防止法9条1項によりその家の中等へ立ち入り必要な調査・質問をする事ができる旨定めている。
また、児童福祉法62条4号で立ち入り調査の執行を妨げたり拒んだり忌避するなどし、質問についても答えなかったり虚偽の返答をしたり、児童にウソの返答をさせたり答えさせなかったりした者へ50万円以下の罰金を科す事ができる。
更に児童虐待防止法10条2項では、児童相談所長は児童の安全確認等の際は警察署長へ援助を求めなければならないと規定している。
親が施錠をして家から出てこない場合は裁判所の許可により強制的に立ち入る事もできるようになったとはいえ、児童の身体等へ危険が及ぶ恐れのある場合や職員への危害を加える可能性がある場合など、警察官の援助が必要な場合が考えられる。
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明日も続きます・・・