今週は家族法でのレポート「児童虐待について」を細切れで投稿しています。
決して書くのが面倒なわけではありません。(たぶん)
ちなみに今日は最終回です。
ですので、「↓の(1)の記事」からお読み頂いた方がわかりやすいかもしれません。
何度も言いますが・・・
文法がグチャグチャになっているかもしれませんが、広いお心でお読みいただけたら幸いです・・・
昨日の続きです。
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③一時保護
虐待されている児童をそのままにすることはできない。
通報を受けた児童相談所(所長)は必要によって親の意思に反しても児童の身の安全を図る為に一時保護することができる。(児童福祉法33条)
また、通報を受けた後調査を行い、子を在宅のままにし、親へ訓戒したり誓約書を書かせるなどの指導を行う(同25条の2・26条・27条)場合もある。
在宅でない、虐待している親から子を離して保護する場合で、親がその同意をしている場合は、里親を探し子の養育を委託したり、乳児院・養護施設へ入所する等の措置を取る(同27条)。
一番児童に対して危険があるとされる場合が、虐待している親から子を離して保護する場合で、親が同意していない(強制的に虐待親から子を引き離す)場合である。
この場合は親からの強い引取り要望があったとしても毅然とした対応が強く求められる。
なぜなら、親の子に対する愛情というまやかしにより、この段階で親元へ返したがゆえに、犠牲となり命すら失ってしまった児童が多数いることを忘れてはならない。
児童相談所長が家庭裁判所へ措置承認の審判を申し出て、親の子に対する虐待や著しい監護の怠りが認められ承認されると里親委託や施設への入所措置が取れる(同28条1項)。
しかし措置の期間は2年を越えてはならないとされ、期間の延長をする場合は再度家庭裁判所へ審判を申し出た後に期間を更新することができる(同28条2項)。
虐待している親からの分離保護の措置審判をした家庭裁判所は、措置終了後の家庭環境調整のために、その虐待親へ指導措置を講ずるように都道府県へ勧告することができる。(同28条4項)
④親権の喪失
親(親権者)がその親権を濫用したり、著しい不行跡が認められると、子の親族・児童相談所長・検察官の請求によって親権の喪失を宣告でき、その後未成年後見人を選定する。
これはその親に対し「親の資格無し」と公的に宣告するものである事から、親子の関係修復は絶望的となる。よって強く子がそれを望む場合等に限られる措置といえる。
しかし、親の表面的な反省の弁などに流される事は厳に慎むようにしなければならない。
⑤監護者指定の活用
民法766条を適用し、父母以外の者を監護者に指定する判決もあり、子の利益の為に必要があると認めるときに766条2項の「その他監護について相当な処分」として第三者を監護者とできるとする意見もある。
日本は憲法により様々な人権が規定されているにもかかわらず、人権意識の低い国民と感じる事が少なくない。
その逆に、一部の思想の偏った過剰な人権論者が声高に人権を叫び、本当の人権に対する議論を遠ざけてしまっていると私は考えます。
子供の権利を守ろうと、本来守るべき子供の人権はそこには無いのに、大人である自分の曲がった人権擁護論を推し進める為に子供を利用する。
例えば国旗に対して起立しない自由が子供にはあると叫ぶ一部の方々。とても子供自身がおかしいと感じたとは思えないません。
憲法9条についても、憲法などわからない小学生が「戦争が嫌だから憲法を変えないで」とインタビューでコメントする。
これらは全て大人の刷り込みであり、逆に子供の自由に考える権利を侵害した人権侵害と私は考えます。
こんな身の無い人権擁護論議ではなく、今そこにいる、困っている子供たちをいかに救うか、どのように社会で自立を後押しするかを考えるべきです。
格差社会が広がってしまい、経済中心の政策を取ってしまった結果、子供たちの中でも格差が広がっている事など、もっと早急に子供たちのためにすることがあると私は思います。
それをもっと私を含めた大人が考えていかないと「国の宝である子供」が、日本が大変なことになってしまうと思います。
参考文献
・子ども虐待 高橋重弘 (有斐閣)
・子ども虐待ソーシャルワーク論 才村純(有斐閣)
・司法臨床入門 廣井亮一(日本評論社)
・殺さないで 児童虐待という犯罪(毎日新聞児童虐待取材班)
・家族法 第2版 二宮周平 (新世社)
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長々とお付き合いいただきありがとうございました。
私と意見の異なる方、私の浅い知識に物申したい方、いるかもしれませんが、できれば身近な方、親子でもご友人でも何ならツイッターでもいいので、お話くださればありがたく存じます。
決して書くのが面倒なわけではありません。(たぶん)
ちなみに今日は最終回です。
ですので、「↓の(1)の記事」からお読み頂いた方がわかりやすいかもしれません。
何度も言いますが・・・
文法がグチャグチャになっているかもしれませんが、広いお心でお読みいただけたら幸いです・・・
昨日の続きです。
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③一時保護
虐待されている児童をそのままにすることはできない。
通報を受けた児童相談所(所長)は必要によって親の意思に反しても児童の身の安全を図る為に一時保護することができる。(児童福祉法33条)
また、通報を受けた後調査を行い、子を在宅のままにし、親へ訓戒したり誓約書を書かせるなどの指導を行う(同25条の2・26条・27条)場合もある。
在宅でない、虐待している親から子を離して保護する場合で、親がその同意をしている場合は、里親を探し子の養育を委託したり、乳児院・養護施設へ入所する等の措置を取る(同27条)。
一番児童に対して危険があるとされる場合が、虐待している親から子を離して保護する場合で、親が同意していない(強制的に虐待親から子を引き離す)場合である。
この場合は親からの強い引取り要望があったとしても毅然とした対応が強く求められる。
なぜなら、親の子に対する愛情というまやかしにより、この段階で親元へ返したがゆえに、犠牲となり命すら失ってしまった児童が多数いることを忘れてはならない。
児童相談所長が家庭裁判所へ措置承認の審判を申し出て、親の子に対する虐待や著しい監護の怠りが認められ承認されると里親委託や施設への入所措置が取れる(同28条1項)。
しかし措置の期間は2年を越えてはならないとされ、期間の延長をする場合は再度家庭裁判所へ審判を申し出た後に期間を更新することができる(同28条2項)。
虐待している親からの分離保護の措置審判をした家庭裁判所は、措置終了後の家庭環境調整のために、その虐待親へ指導措置を講ずるように都道府県へ勧告することができる。(同28条4項)
④親権の喪失
親(親権者)がその親権を濫用したり、著しい不行跡が認められると、子の親族・児童相談所長・検察官の請求によって親権の喪失を宣告でき、その後未成年後見人を選定する。
これはその親に対し「親の資格無し」と公的に宣告するものである事から、親子の関係修復は絶望的となる。よって強く子がそれを望む場合等に限られる措置といえる。
しかし、親の表面的な反省の弁などに流される事は厳に慎むようにしなければならない。
⑤監護者指定の活用
民法766条を適用し、父母以外の者を監護者に指定する判決もあり、子の利益の為に必要があると認めるときに766条2項の「その他監護について相当な処分」として第三者を監護者とできるとする意見もある。
日本は憲法により様々な人権が規定されているにもかかわらず、人権意識の低い国民と感じる事が少なくない。
その逆に、一部の思想の偏った過剰な人権論者が声高に人権を叫び、本当の人権に対する議論を遠ざけてしまっていると私は考えます。
子供の権利を守ろうと、本来守るべき子供の人権はそこには無いのに、大人である自分の曲がった人権擁護論を推し進める為に子供を利用する。
例えば国旗に対して起立しない自由が子供にはあると叫ぶ一部の方々。とても子供自身がおかしいと感じたとは思えないません。
憲法9条についても、憲法などわからない小学生が「戦争が嫌だから憲法を変えないで」とインタビューでコメントする。
これらは全て大人の刷り込みであり、逆に子供の自由に考える権利を侵害した人権侵害と私は考えます。
こんな身の無い人権擁護論議ではなく、今そこにいる、困っている子供たちをいかに救うか、どのように社会で自立を後押しするかを考えるべきです。
格差社会が広がってしまい、経済中心の政策を取ってしまった結果、子供たちの中でも格差が広がっている事など、もっと早急に子供たちのためにすることがあると私は思います。
それをもっと私を含めた大人が考えていかないと「国の宝である子供」が、日本が大変なことになってしまうと思います。
参考文献
・子ども虐待 高橋重弘 (有斐閣)
・子ども虐待ソーシャルワーク論 才村純(有斐閣)
・司法臨床入門 廣井亮一(日本評論社)
・殺さないで 児童虐待という犯罪(毎日新聞児童虐待取材班)
・家族法 第2版 二宮周平 (新世社)
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長々とお付き合いいただきありがとうございました。
私と意見の異なる方、私の浅い知識に物申したい方、いるかもしれませんが、できれば身近な方、親子でもご友人でも何ならツイッターでもいいので、お話くださればありがたく存じます。