小中学校の教科書指導書の購入について
自治体が議会の議決を受けるべき金額なのに
議決を受けずに購入していた問題が全国で発生しています。
伊勢崎市でも議決を受けてないことが発覚し、
市長から議員へ過日報告がありました。
伊勢崎市の場合、3千万円以上の物品の購入は
事前に議決を受ける必要がありました。
本日の9月議会最終日に追認議案として
提出され可決されました。
私は再発防止に努めれば良いと考えていましたが
その件について本日の本会議で長谷田議員が深掘りしました。
全国のほとんどの自治体は
議決を受けなければならない金額を
地方自治法施行令別表第4の金額を準用し、
2千万円としているようですが、
なぜか伊勢崎市の条例では3千万円です。
長谷田議員が全国の状況を総務省に照会すると
ほとんどの市は地方自治法にあわせて2千万円で、
伊勢崎市のような別の金額なのはわずか数例のようです。
また、長谷田議員が過去の議事録を調べたところ
伊勢崎市が条例で3千万円と定めた当時の
議案説明として、国の基準が3千万円だから
と誤った説明がなされていたようです。
全国でわずか数例しかない3千万円の基準を
この際、地方地自法に合わせて見直してはどうかと
長谷田議員から質問がありました。
長谷田議員が調べた通りならば、
伊勢崎市が3千万円と定めた根拠が誤っていたことになります。
執行側には、当時の経緯について
調査・確認をお願いしたいと思います。
(追記)
地方自治法施行令別表4に定める金額を伊勢崎市が
上回っていることは違法ではありません。
<地方自治法施行令>
第百二十一条の二の二 地方自治法第九十六条第一項第五号
に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、
別表第三上欄に定めるものとし、その金額については、
その予定価格の金額が
同表下欄に定める金額を下らないこととする。