4年も前の2003年5月に施行された健康増進法は、あらゆる施設の管理者に対して受動喫煙の防止を義務づけています。この場合の「管理者」には、飲食店の店主(法律に明記されている)だけでなく、各種の会合や大会などの主催者が含まれることは当然のことと言えるでしょう。法律に罰則規定が盛り込まれていないだけであり、守っても守らなくてもいい法律ではありません。(私たちは実効性を伴うよう法律の改正か、全面的なタバコ規制法の制定を求めています)
■ 県内飲食業 禁煙11%止まり(2007年11月17日 東奥日報)
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2007/20071117130808.asp
●健康増進法(2003年5月1日施行) 第25条 受動喫煙の防止
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
*「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。(2003年4月30日厚生労働省健康局長通知)
■ 県内飲食業 禁煙11%止まり(2007年11月17日 東奥日報)
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2007/20071117130808.asp
●健康増進法(2003年5月1日施行) 第25条 受動喫煙の防止
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
*「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。(2003年4月30日厚生労働省健康局長通知)
最近は、必要以上に、出歩かないことで自己防御。