また,本件事故直前に被害者運転車両の運転状況を目撃した検察官側証人(警官A)は,その目測によれば被害者運転車両の速度は時速約60キロメートル程度であったとしているところ,弁護人は,同証人は被害者と同じ白パイ隊員であり。被害者に対する同情的な見地などから被告人に不利な供述をする可能性があると主張するが,同証人は,目撃状況について,お互いがそのまま進行すれぼ当たると思った,被害者運転車両もそのまままっすぐ進行していた,バスの運転手は白バイに気づいていないものかと思った,最初にオートバイとバスをほぼ同時に見て衝突までは3,4秒程度だったなどとも供述しており,これらは,被害者にも事故回避の可能性があったことを示すもので,ひいては被害者の過失を認定させるような被告人に有利な内容でもあり,さらに,同証人の証言に特段不自然な点はなく,むしろ,白バイ隊員としての訓練と経験に基づきそれなりに確度の高い目測をした結果を供述していると考えられるから,単に被害者と同じ白バイ隊員であるというだけで,その供述の信用性がないと断じることは相当ではない。
被告人に不利な供述をする可能性
の中には誰かからそう言えと命令された可能性も入るのだろう。
裁判官はそういった可能性を検証したのか?
事故発生時から警察到着まで逃げることもせずにいた片岡さんを逃亡や口裏合わせの可能性で逮捕したことを何等問題無しとしたのなら、もう一方の所属組織の口裏合わせの可能性も同じように吟味するのが公平というものだろう。
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また,本件事故直前に被害者運転車両の運転状況を目撃した検察官側証人(警官A)は,その目測によれば被害者運転車両の速度は時速約60キロメートル程度であったとしているところ,弁護人は,同証人は被害者と同じ白パイ隊員であり。被害者に対する同情的な見地などから被告人に不利な供述をする可能性があると主張するが,同証人は,目撃状況について,お互いがそのまま進行すれぼ当たると思った,被害者運転車両もそのまままっすぐ進行していた,バスの運転手は白バイに気づいていないものかと思った,最初にオートバイとバスをほぼ同時に見て衝突までは3,4秒程度だったなどとも供述しており,これらは,被害者にも事故回避の可能性があったことを示すもので,ひいては被害者の過失を認定させるような被告人に有利な内容でもあり,さらに,同証人の証言に特段不自然な点はなく,むしろ,白バイ隊員としての訓練と経験に基づきそれなりに確度の高い目測をした結果を供述していると考えられるから,単に被害者と同じ白バイ隊員であるというだけで,その供述の信用性がないと断じることは相当ではない。
その目測によれば
ここは今でも現地で確認可能なものだ。
実際に、現地で178mの距離をものともせずに速度測定ができるのか?
それ以前に白バイを視認できうるのか?