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--- 今日のコメント ---
高知白バイ事件の冤罪被害者支援活動で中心的役割を果たしてきた「リトルモンキー氏」に会ってきたことは先日からお伝えしていたが、氏の書くブログで再審請求の様子が伝わってきた。
やはり、芳しくないようだ。
私も街カフェTVでコメントを出していたように、再審請求訴訟で親身な対応をしていた裁判官が今年春の転勤で高知からいなくなった。。。これで再審敗訴は確定的になった。
改めて、我々国民の敵が最高裁事務総局であることを確認した思いだ。
小沢陸山会冤罪事件などをみても、国民から見て正義の審判を下す裁判官と、体制寄りの審判を下す裁判官は概ね見当がつく。最高裁事務総局は、結果を見越して相応の裁判官を配置している。
つまり、冤罪事件など困難な判断を伴う裁判の行方は、そもそも裁判官の配置(人事)権限を掌握する最高裁事務総局の思惑如何で大勢が決まってしまうのだ。。。裁判に証拠を挙げて闘う人々には虚しい現実が待っている。
しかし、我々、真実を世に知らしめる活動をするものは、その虚しさを乗り越えて闘い続けなければならない。。。足尾鉱毒事件(川俣事件)で裁判に臨んだ田中正造は「態度が悪い」として禁固刑に処された。我々は、まだ戦い易い時代にいると自覚しなければならない。
(以下、記事転載)
http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68601175.html
【裁判官忌避申し立て たった2日で却下】
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2013/9/21(土) 午後 4:50
2日前、高知白バイ事件再審請求三者協議において 重要な意見書や弁護側鑑定人三宅先生の証人尋問を却下した高知地裁武田裁判長に対し、弁護側が裁判官忌避の申し立てを行ったことをお伝えした
関連記事⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68592848.html
http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/68595989.html
9月18日に送付した忌避申立書に対する回答が昨日、9月20日付けで行われた。
もちろん、「却下」である。 却下の理由はまだ入手していない。「忌避申し立ての理由とならない」程度のことだろう。 予想されていた事態だが・・・問題はその早さ。
たった2日で、高知地裁は忌避申し立ての審理をして、却下を決定し、それを送付完了する こういうことは前代未聞だ。地検というよりは、裁判所は何がなんでも年内白バイ事件再審請求却下判決をしなくてはならいようだ。忌避申し立て中は審理が止まるから、判決を年内に出すためには忌避申し立てに時間をかけていては間に合わないというところだろう。
一方 この異例の速さで届いた却下通知に弁護側は大慌てだ、なにしろ、忌避申し立て却下の通知から3日以内に高裁へ特別抗告しなくてはならないからだ。おそらく、その特別抗告も2,3日で却下される。そして最高裁への特別抗告と手続きは流れていくことになるだろう。 この流れにそって通常6か月程度の日数を経て「忌避申立却下」は確定すると関係者から聞いた。しかし、本件では確定まで1ヶ月かからない可能性がある。それは本件結審が予定されている10月22日の第31回三者協議までに「忌避却下」を決定しないと、結審が延長されて年内判決の日程がくるってくるからだ。この私の予想はまず外れないと思う。
なんで、年内決着を急ぐのか? 思い当たる節は一つだけある。
事件当時の高知県警本部長で現在 警察庁サイバー犯罪取り締まり参事官鈴木基久の名前がふと頭に浮かんだ。 年齢も55歳に近くなり、彼の昇進ポストもかなり限られてきた。同期の人間との生き残り争いも大変な事だろう。「PC成りすまし事件」も解決のめどは立たず、誤認逮捕の疑いを消すのに躍起なところに、高知白バイ事件再審請求で決定的で「特別」な証拠が提出されようとしている。この二つの事態は少なくても彼の出世にプラスとはならない。
警察官僚組織と裁判所、正確には最高裁事務総局との関係に疑問の持てない方は幸せである。この二つの組織が組めば何でもアリなのだ。
さて、何が「特別」な証拠なのか
今回の忌避申し立ての理由となったのは、武田裁判長がある重要意見書の事実調べを却下したからかだが、その意見書の中でとりわけ、警察組織、裁判所が嫌がるのは、各県警に設置されている写真現像システムが、2006年当時からデジタル化されており、そのシステムを使えば、高知白バイ事件のような画像処理・合成写真が可能であることが実証されている部分だろう。
3年ほど前に捜査現場での富士フィルム社製のデジタルカメラの使用が認められた。その際に「デジタル画像は改ざんが容易だから、改竄できない特別なシステムを導入する」といったことが言われた。デジタル画像が改ざんが容易であり、それを防ぐためには特別なシステムが必要と警察自体が認めているわけだ。
ところがだ、2006年当時にデジタルカメラの写真画像の証拠価値は認めれず、カメラはフィルムカメラの使用に指定されていたが、その現像・印画システムはすでにデジタル化されており、改ざんが容易な状況であり、なおかつそれを防ぐ特別の手段はシステム上では全く講じられてれていなかった。 デジタル画像の証拠価値が認められていない時代に、県警の証拠写真はデジタル画像であったということで、これのみでも警察の全ての証拠写真の証拠価値に疑いが出てきた。そうなると、もはや 白バイ事件の問題だけではない。
三宅先生らの意見書がでたらめであり、高知県警と同様の現像システムで「捏造ネガ」等の作成は不可能であるというなら、警察と仲の良い富士フィルムの設計者あたりに「そんなことはシステム上不可能」と法廷で言わせればよい。 しかし、三宅先生は同様のシステムで捏造ネガを作成し、それを証拠として裁判所に提出している。 それを武田裁判長が却下したから裁判官忌避申し立てをしたのだが、高知地裁はたった2日で申し立て却下の判断をした。高知地裁は予断に満ちているとしか言いようがない。
こっちは余談.・・・・・
現在 刑事裁判等で争っている被告・弁護人の皆さん。 警察の証拠写真の信ぴょう性を確認すべきと思います。
デジタル画像の証拠価値の有無を裁判官に確認し、警察の現像焼き付けシステムを調べてみるべきですよ。 2006年当時の高知県警の現像焼き付け機材はデジタルデーターの入出力が可能な機材でしたから、他県の県警もそうは変わらないはずです。しつこく言うけど、同じシステムで三宅先生が「ねつ造ネガ」をつくちゃたんですからね。それも、パソコン操作のみで誰でもできるとのことでした。
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