確かに,B氏が本件に利害関係を有しているとは認められないが,他方で,B氏の供述内容は,本件現場付近道路を速度約50ないし55キロメートルで走行中,脇道から当該白バイが自車の前方約10メートルの間隔で合流してきたので,軽くブレーキを踏むと,当該白バイは,いったんは乗員が座り直すような仕草をし,その後に加速しながら走り去り,その速度は時速約100キロメートル程度に思われたというものであるところ,自車がそのような速度で走行中に脇道から前方約10メートルに進入する車両があったのに軽くブレーキを踏んだにとどまるというのは通常の運転態様としてはいささか不自然であり,目測による車間距離の測定又は減速の度合いの表現が必ずしも正確ではないと思われ,また,当該白バイを見て自車が減速する反面で当該白バイは脇道から幹線道路に合流して最終的には加速をする状態が相乗する場面であり,時速約100キロメートルという認識も目測による感覚的なものであることを考慮すれば,B氏から見た当該白バイの相対速度が相応のものに感じられる状況であったとは考えられるが,当該白バイが時速約100キロメートルという表現どおりの速度を出していたとみるのは相当ではなく,かかる証言は,被害者運転車両の速度についての前記認定に対する合理的な疑いを抱かせるものではない。
被害者運転車両の速度に関する弁護人の主張は採用しない。 かかる証言は,被害者運転車両の速度についての前記認定に対する合理的な疑いを抱かせるものではない。
まずね。こういう言い方は止めたほうがいいと思う。自分って何様っ!?って感じ。
しかも解り辛い。
ずーっと今まで検証してきて感じていることがある。それは、この「解り辛さ」と「偉そうな言い回し」は仮にそこの中に真実があるにせよ、どんどんそこから遠ざかり、真実を冗長な文字列の殻で覆ってしまうことだ。しかももっと悪いことに真実の替わりに虚偽が潜んでいるとしたら、解読作業から始めなければならないし、その解読作業も必ず出来るとは限らない。具体的に言えば例えば次のことだ。
以前の記事で
横切るなら加速するだろうし、回避するなら減速だ。
結論として白バイの衝突直前の運動は何なんだ?!
と書いたが、
加速にせよ減速にせよ前方注視による障害物認知が必要不可欠だ。
それが【量刑の理由】で、
被害者にも前方注視義務が課せられる状況にあったことを考慮に入れても となるのでは、一体事実はどこにあるのだ?少なくとも裁判官なりの事実認定はなされなければ<裁判官判断>はできないはずだ。
---どうも私の言い方も何ですな、、、通常のシモジモ表現で言うと、 んで、どうなの?
裁判屋のおっさんの
結論は何なの? 白バイは前を見てたの見てないの?
見てたか見てないかわかんないの?
見てたか見てないかわかんないのに、前を横切ろうとか回避減速しようとかどうして言えるの?
つーか、そんな二重に相反する行動を併記してどうするの?
まさか見てなかったかもしれないけど減速しながら前を横切ろうとか、、、