また,本件事故直前に被害者運転車両の運転状況を目撃した検察官側証人(警官A)は,その目測によれば被害者運転車両の速度は時速約60キロメートル程度であったとしているところ,弁護人は,同証人は被害者と同じ白パイ隊員であり。被害者に対する同情的な見地などから被告人に不利な供述をする可能性があると主張するが,同証人は,目撃状況について,お互いがそのまま進行すれぼ当たると思った,被害者運転車両もそのまままっすぐ進行していた,バスの運転手は白バイに気づいていないものかと思った,最初にオートバイとバスをほぼ同時に見て衝突までは3,4秒程度だったなどとも供述しており,これらは,被害者にも事故回避の可能性があったことを示すもので,ひいては被害者の過失を認定させるような被告人に有利な内容でもあり,さらに,同証人の証言に特段不自然な点はなく,むしろ,白バイ隊員としての訓練と経験に基づきそれなりに確度の高い目測をした結果を供述していると考えられるから,単に被害者と同じ白バイ隊員であるというだけで,その供述の信用性がないと断じることは相当ではない。
さらに,同証人の証言に特段不自然な点はなく,
停まっていたバスの乗員乗客からすれば同証人の証言は滅茶苦茶不自然というか怒髪天を突く思いで聴いていたことだろう。
むしろ,白バイ隊員としての訓練と経験に基づきそれなりに確度の高い目測をした結果を供述していると考えられるから,
白バイ隊員+訓練+経験=178mの距離からそれなりに確度の高い目測 が
バスの乗員乗客の目撃
+後ろで目撃した校長(運転暦は白バイ隊員の年齢より上ではないか?
+第3者の目撃
以上の多くの直近での目撃による確度の高い目測
よりも確かだという根拠は皆無だ。
単に被害者と同じ白バイ隊員であるというだけで,その供述の信用性がないと断じることは相当ではない。
単に被害者と同じ白バイ隊員であるというだけではない。
バスの乗客乗員、校長、第3者の複数の実体験に基づく極めて信用力の高い供述と反していることから必然的に導き出される虚偽供述可能性の推定理由を述べたに過ぎない。
この
単に被害者と同じ白バイ隊員であるというだけで,その供述の信用性がないと断じることは相当ではない。
の裏では当然
信頼されるべき複数の直近での目撃による確度の高い目測
を信用性がないと断じているわけだ。
そのような判断を齎す証拠はどこにも存在しない。
この裁判官判断の影には何かしらの動機があったと考えるほうがむしろ自然なのではないか。