きょねん12月15日の再延長国会で成立した「IRカジノ施設法」(平成28年法律115号)の参議院修正部分にもとづく、
「ギャンブル依存症対策基本法案」(193 法 号)が、今次第193回国会(当初会期末は平成29年2017年6月18日(日)まで)に提出される見通しとなりました。読売新聞などが報じました。
まず、IRカジノ施設法本則第5条は、「政府は、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うために必要な法制上の措置については、この法律の施行後1年以内を目途として講じなければならない」と定めています。このIRカジノ実施法案の提出は、国交省・内閣官房が執筆し、秋の臨時国会以降に政府が提出します。
これとは別に、再延長国会に前後して、参議院で突然修正が入りました。
その条項は
「政府がカジノ施設の設置及び運営に関し講ずべきカジノ施設の入場者が悪影響を受けることを防止するために必要な措置として、ギャンブル依存症等の防止について明示する」
となっています。
この参修正にもとづく、法案が今国会で、議員立法として成立する運びで、与党内の検討チームが、そのとりまとめ文書を、与党内の機関会議に内示するようです。
先の国会、法案審議で厚労省政府参考人は「ギャンブル依存症は病気であり、国内に数十万人の患者がいるが、厚生労働省は治療法を確立できていない」と答弁しました。IRカジノ実施法案の原案は今後、国交省・内閣官房がつくりますが、ギャンブル依存症対策法案は、議員立法で厚労省所管のものができそうです。
予算措置を伴う法案になると思われます。
「定義」規定が注目されます。私としては、刑法の特例措置である賭博の公営4競技(中央・地方競馬、競輪、競艇、オートレース)に加えて、刑法に違反した賭博、そしてなによりも、「遊戯」と定義するパチンコ、パチスロを、「ギャンブル」と法律上定義することが大事だと考えます。私はIRカジノ施設がどこにできるかよりも、パチンコ・パチスロが「ギャンブル」と法律で定義されるかどうかに、関心があります。
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(C)2017年、宮崎信行。
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