隆々ブログ

小平市議会議員 立花隆一の活動報告です。

尾鷲市議会 海洋深層水施設の破損事故 3億5350万円賠償請求

2011-01-30 | 政治
また、地方自治体市長の先決処分の問題です。多額の金額も問題ですが、議会が何も指摘できていない、というのが問題です。議会のあり方が問われるのと同時に先決処分をさせないシステムが求められます。それは、議会の改革と通年議会の導入が不可避です。
以下は1月20日、伊勢新聞の記事です。
(引用)尾鷲市は19日の市議会議員全員協議会で、市営海洋深層水施設取水管の破損事故について、損傷させたとみられる船舶関係者四者を相手取り、総額3億5350万円(弁護士費用含む)に上る損害賠償請求訴訟を、昨年11月10日に津地裁に起こし、すでに同12月22日に第一回口頭弁論が開かれていたことを、初めて報告した。岩田昭人市長の専決処分で提訴したが、その根拠にした市条例(昭和47年制定)そのものが、地方自治法に抵触する疑いが強く、事故の責任追及とは別に、同市の順法意識が問われそうだ。
横田浩一副市長らの説明によると、昨年2月26日、同市古江町の海洋深層水取水管で発生した破損事故について、被疑船舶の航跡を調べた結果、古江港沖に停泊していたコンテナ船(749総トン)が破損させた可能性が高いと判断。兵庫県神戸市中央区の運航管理会社・井本商運、同所の船主会社・井本船舶、山口県周南市の船長雇用会社・イコーズ、長崎県平戸市の山市揮一船長の四者を相手取り、原因究明と復旧工事に要した費用3億2350万円と弁護士費用3000万円の損害賠償を求める。

被告側は第一回口頭弁論で、事故原因や責任について「不知」、「否認」として争う姿勢を示したという。その一方、被告側は神戸地裁に「船舶所有者等責任制限手続き」を申し立て、1月7日付で手続きを開始。所有船舶による事故発生については認めており、損害賠償上限額として、1億3629万円を供託したとしている。

地方自治法では提訴には議会の議決が必要だが、同市は同法180条1項(軽易な事項で、議決により特に指定したものは、長が専決処分できる)規定を援用し、「訴えの提起、調停に関することなど市長が専決処分できる」との市条例(昭和47年制定)基づいて専決処分。「裁判に不利になる」などの理由で、12月議会に報告しなかったと述べた。議会側からは異論は出なかった。

閉会後の取材で、「条例そのものが地方自治法違反ではないか」との指摘に対し、横田副市長は「専決処分に問題はないと信じている」と答えた。

この点について、県政策部市町村行財政室は「一般論として、包括的な先決委任は適当でない。金額の上限を決めて個別に指定するのが普通で、尾鷲のようなケースは、知り得る限り初めて」と話している。

訴訟について、井本商運に電話取材したが、「担当者不在」としてコメントは得られなかった。


○地方自治法第180条第1項の規定により、議会が指定した市長において専決処分することができる事項
昭和47年3月18日制定
地方自治法第180条第1項の規定により、議会が指定した市長において専決処分することができる事項
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は市長において専決処分することができる議会の指定があった。
(1)訴えの提起、調停に関すること。
(2)1件100万円以内の法律上の義務に属する損害賠償及び補償の額を定める。
(3)前1号、2号に関する和解契約を締結すること






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