リゾートホテル社長になった(地位保全仮処分申立中)脱原発活動家のブログ           ~街カフェTV/藤島利久~

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安倍政権の戦争法案を潰すことが出来るか・・ ようやくラフに訴状を書き上げた

2015年06月11日 | 戦争法案を叩き潰せ!

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 * * * 今日のコメント * * *

 

安倍政権の戦争法案を潰すことが出来るか・・ 

ここ数日、大阪から東京へ、関東近郊に滞在して東京と長野県往復と忙しかった。

移動、移動でまとまった時間が取れずに苦戦したが、ようやく訴状を書き上げた。

まだ、ラフなものだが見直しは後だ。。徹夜になった。とにかく寝る。

 

書くには書いたが・・ さてさて・・

現在の私の力ではこれが限界だろう。。

今日は討論Barシチズンの西岡マスターに会うし、いろんな人の意見を参考にして推敲する。


 。。。 。。。 。。。

(ナンバリングがおかしいが直せないの此処では放置します。)

 

 

訴    状

 

平成   年  月  日

   地方裁判所 御中

 

〒                 *

原   告    (氏 名)         印 

電話番号          * 

 

 

〒 100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

被  告    国         

訴訟代表者  法務大臣  上 川 陽 子       

TEL 03-3580-4111(代表)

 

訴訟物の価額 160万円(算定不能)

貼用印紙額  1万3千円

安保関連法案無効確認請求事件

 

請 求 の 趣 旨

 

  1. 被告国が第189回国会に提案した集団的自衛権行使に係る内閣提出法律案72番「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」及び同法律案73番「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」は、成立したとしても無効であることを確認する。
  2. 訴訟費用は被告国の負担とする。

 との判決を求める。

 

請 求 の 原 因

 

第1 事案の概要
 本件は、原告が、主権者国民の立場で、行政事件訴訟法の民衆訴訟をもって無効確認を求める事案であり、具体的には、現在(本訴提起時)、被告国が閣議法案として国会提出している集団的自衛権行使を前提とした法律案が、仮に成立したとしても日本国憲法(以下、「憲法」と言う。)9条1項・2項(以下、「9条」と言う。)に違背することから、憲法98条1項に基づき無効であることを確認するものである。

 以下、詳述する。

第2 事実

  1. 原告について
     原告は、肩書地に居住し、憲法が主権者と規律する国民である。
  2. 被告国の内閣について
     被告国においては、2012年12月16日施行の第46回衆議院議員総選挙以降、自由民主党と公明党の合意に基づき衆議院議員・自由民主党総裁の安倍晋三が内閣総理大臣に任命され、自公連立政権が形成されており、2014年12月24日には第3次安倍内閣(甲1;以下「被告内閣」と言う。)が成立し、現在に至っている。
  3. 被告内閣による集団的自衛権行使に係る法案提起について
     被告内閣は、第189回国会に、集団的自衛権が行使可能であることを前提とする次の2法案(以下、「本件法案」と言う。)を提出した。
    ・内閣提出法律案72番
    「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」(甲2)
    ・内閣提出法律案73番
    「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」(甲3)
  4. 自衛権(個別的自衛権と集団的自衛権)について
     一般論は次のようなものである。すなわち、
     自衛権は、急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利であり、自己保存の本能を基礎に置く合理的な権利である。
     自国を含む他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利を集団的自衛権といい、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権と区別する。なお、国内法上の正当防衛権に対比されることもあるが、社会的条件の違いから国内法上の正当防衛権と自衛権が完全に対応しているわけでもない。
     集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条において初めて明文化された権利で、国連憲章には「固有の権利」として規定されたが、個別的自衛権(自国を防衛する権利)は同憲章成立以前から国際法上承認された国家の権利であったのに対し、集団的自衛権については同憲章成立以前にこれが国際法上承認されていたとする事例・学説は存在しない。
     
  5. 関係法令
    【憲法9条】
     日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
    ○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

    【憲法98条】
     この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

     【国際連合憲章51条】
     この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

 

第3 立証

  1. 日本国が憲法に9条を盛り込み、集団的自衛権を放棄した経緯
     次のように、憲法9条は、集団的自衛権を放棄する目的で制定されたものである。

①  1945年(昭和20年)8月15日、日本国は、ポツダム宣言を受諾し、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上、大日本国帝国憲法(以下、「旧憲法」と言う。)改正の法的義務を負う事となり、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指揮下で憲法案策定を急いでいた。

②  同1945年10月24日、国際連合(以下、「国連」と言う。)の発足に即して国連憲章が発効され、同憲章51条には集団的自衛権の概念が示された。

③  ところが、国連憲章51条(武力統治主義・集団的自衛権容認)は、ポツダム宣言(平和統治主義・戦争放棄)と相反する概念であり、日本国が国連に参加(国連憲章に批准)するためにはポツダム宣言との法的矛盾を解消する必要が生じた。

④  この為、日本国は、その頃策定していた憲法案に9条を盛り込んで「国際紛争解決手段としての交戦権を放棄する」旨明示し、国連憲章51条の集団的自衛権放棄を決定したのである。 

⑤  こうした経緯を辿り、憲法は、翌1946年5月16日第90回帝国議会において旧憲法73条の憲法改正手続に従い成立し、同年11月3日に公布され、その6か月後に施行された。

 

  1. 憲法解釈で集団的自衛権行使を可能とする閣議決定の違憲性
     被告内閣は、平成26年7月1日国家安全保障会議決定および閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(甲4;以下、「本件閣議決定」と言う。)を成立させたが、次のように、憲法9条に違背している。

①  本件閣議決定の目的は、憲法改正の正式手続きを踏まずして憲法解釈による集団的自衛権行使を可能にする本件法案の法的根拠を創ることであるところ、既に述べたように、1945年ポツダム宣言を受諾していた日本国は、翌1946年憲法を制定するにあたり、国連憲章51条の集団的自衛権を放棄する目的で憲法9条を盛り込んだのであって、本件閣議決定は違憲である。

②  行政裁量権の方向から考えれば、そもそも憲法9条は、集団的自衛権(戦争参加・交戦権)に係る被告国の政府・内閣の行政裁量権の限界を定めているのであって、被告国の政府・内閣がどのような理由を付けようとも、正式な手続きを踏んだ憲法改正無くして集団的自衛権の行使が出来ないように驥足していると言える。

③  ところが、現在、被告内閣の国会説明では、「日本国を取巻く世界情勢の変化」が挙げられ、憲法解釈のみで集団的自衛権行使が可能である旨繰り返されている。
 これは最早、被告内閣が、権力志向に支配され、歴史的経緯を踏まえた理路整然たる法律論を展開できない旨自白しているに等しいのであって、本件閣議決定のみならず、被告内閣の存在自体が違憲であると言わざるを得ない。
 

  1. 本件閣議決定が無効であること

①  前述のごとく、集団的自衛権行使が可能であることを前提とする本件閣議決定は、憲法9条に違背しているから、憲法98条1項に照らして無効である。

②  被告内閣の行政裁量権に基づく本件閣議決定は公定力を有するので、念のため、仮に本件閣議決定が有効であると判断された場合について考えておく。
 公定力をもって驥足される内容は、間違ったものは間違ったままになるのであって、驥足された内容が行政の都合の良い方向に変質する訳ではなく、そもそも本件閣議決定が、集団的自衛権行使を前提としていることから憲法9条に違背している事実は覆らず、憲法98条1項に照らして効力を有しない事もまた覆らない。
 結局、本件閣議決定は、無効な状態で存在のみしていると言える。数学の概念で言えば「0」の状態であろう。

  1. 本件法案が無効であること

①  前項3のごとく、違憲かつ無効な本件閣議決定を法的根拠として策定された本件法案は、その存立理由自体が瓦解しており、法案としての有効性が無いと言うべきである。

②  なお、法の支配の原則から言えば悪法も法であるから、仮に、本件法案が国会で多数の支持を得て成立した場合について考えておく。
 本件法案が立法府の審議を経て「法」として成立したとしても、同法に内包された違憲性に変化が生じる訳ではなく、違憲法は合憲法に変化せずに違憲状態のままであり、無効な法が成立するのみであって有効な法が成立した事にはならない。

 

 以上、立証おわり

 

第4 原告の意見

  1. 上記のように被告内閣の論理は既に破綻している事が明確に理解できる。
     歴史的経緯に沿って考えを整理する事は重要で、我が国は、ポツダム宣言と国連憲章の双方を受け入れた事で生じた矛盾を解消する必要があり、その矛盾部分が国連憲章51条の集団的自衛権であったことから、これを排斥するために憲法9条をもって世界で唯一の集団的自衛権を放棄した国となったのである。
     我が国は、平和国家として国連に参加し、敗戦後の廃墟から立ち上がって経済大国の道を邁進しつつ、憲法を礎とする「戦争しない国・交戦権放棄国家・絶対的平和主義国家」として世界平和の先導役の道を歩み続け、世界の国々から信頼を得て賞賛されて来た。
     この利益は途方も無く大きいのであって目先の小事に囚われて大事を見失ってはならない。
  2. ところが、真に嘆かわしい事に、被告内閣総理大臣安倍晋三ら『憲法解釈で集団的自衛権行使が可能だ。』という政治家が被告内閣を構成し、これに同調する国会議員が多数をもって国会を牛耳っている。
     被告内閣は、集団的自衛権の行使を主張することがポツダム宣言受諾撤回の意味を持ち、我が国が世界から軽蔑される国に転落する事を理解しておらず、逆に、極めて稚拙で危険な政治家集団によって我が国の運営が為されている旨喧伝し、自国を世界の笑いものにしているのであって、我々主権者国民全てに極めて甚大かつ取り返しのつかない恥辱(財産的損失)を与えていると言わざるを得ない。
     その国家的損害を金額に換算しようとしても天文学的数値で計り知れない程の大きさである。
  3. このように、現状では、国会の数的力関係から違憲で無効な本件法案が成立する可能性があり、法治国家たる我が国の根幹が脆くも崩れ落ちる危機に瀕している。
     原告は、本訴を提起して法治国家の要たる御庁の英断を仰ぎ、もって我が国が危機から脱し、これ以上の損害を被らないようになることを切に願うものである。

 

第5 まとめ

  1. 以上のように、本件法案は、その法的根拠となる本件閣議決定からして憲法9条に違背しているから憲法98条1項に照して無効であり、仮に、国会で多数をもって成立したとしても有効とはならない。
  2. ひっきょう、如何なる法的解釈を加えてたとしても、日本国が集団的自衛権を行使するために必要な法律を有効に成立させる為には、先ずもって憲法96条に基づく正式な憲法改正手続きが必要で、これ以外に方法は無い事に辿りついた。
     これは、そもそも憲法の各条文を読めば明々白々の「事実」に帰着したに過ぎず、本件法案が無効であることに予断を挟む余地は微塵も存在しないと言えるのである。

 

以上の次第で、本訴請求に及ぶ。

 

証 拠 方 法

 

各甲号証(証拠説明書のとおり)

 

添 付 書 類

 

甲号証および証拠説明書 各2通

訴状副本 1通

  

 

 

 



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