リゾートホテル社長になった(地位保全仮処分申立中)脱原発活動家のブログ           ~街カフェTV/藤島利久~

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リゾートホテル社長に復帰間近か・・・ 地位保全請求裁判を提起

2016年04月16日 | Weblog

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 * * * 今日のコメント * * *


つまんない理由で社長を解任されたのですが・・・



高知のリゾートホテル社長復帰のため、裁判所に地位保全仮処分命令申立てを提起しました。

実際には裁判所との調整があり、内容が多少違いますが、ブログ読者の皆様のために分かり易くしております。また、ブログに転載するとナンバリングが変わってしまいますが、何が原因がわかりません。

まぁ、多少は大目に見てください。


***********

 

地位保全仮処分命令申立

 

平成28年4月11日

 

高知地方裁判所 安芸支部 御中 

 

 〒780- 高知県高知市                  

債 権 者    藤 島 利 久   印    

電話番号      Fax     

  

〒784-7413 高知県安芸郡東洋町           

          債 務 者   株式会社 東洋リゾート  

監査役      M       

電話番号      Fax     

 

地位保全仮処分命令申立事件

仮処分により保全すべき権利 ; 地位確認請求権

  

申立の趣旨

 

  1. 債権者は、債務者の代表取締役および債務者所有に係る白浜ホワイトビーチホテル社長の地位にあることを仮に定める。
  2. 申立費用は債務者の負担とする。

  との裁判を求める。

 

申立の理由

  

第1.当事者

  1. 債権者

 (1) 債権者藤島利久(53歳)は、衆議院議員の公設第一秘書や政党役員、建設会社勤務、飲食店経営、インターネット事業など多くの職業経験と実績を評価され、平成27年9月14日債務者「株式会社東洋リゾート」(疎甲1の1)の臨時株主総会において経営トップに招聘され、債務者代表取締役および債務者所有に係る白浜ホワイトビーチホテル(以下、「本件ホテル」という。)の社長を兼任する地位(以下、「本件地位」という。)に就いた(疎甲1の2)。

 しかし、僅か3ヶ月後の同年12月17日、債権者に対して秘密裏に開かれた臨時株主総会(以下、本件株主総会」という。)で解任され(以下、「本件解任」という。)、地元新聞(疎甲2)で報道された。

(2) 債権者は、本件株主総会決議は無効で、現在も本件地位にあると確信しているが、本件ホテルが赤字体質であることから、喫緊の課題として債務者会社の収益事業を確立しなければならないと考え、東京を中心に営業活動を展開して成果を上げている。本件地位に復帰すれば直ぐに債務者会社経営再建に着手する予定である。

(3) 債権者の肩書き地には、妻・・・・・・子・・・・は香川県高松市で独りで暮らしながら大学に通っている。

(4) また、債権者の高知県長岡郡本山町の実家には父親・・・が独りで暮らしている。父親は債権者と共に本件ホテルの住込み警備員として働いていたが、債権者の道連れとして債務者から解雇された。父親の地位保全請求などは別途準備中である。

(5) 本件申立において、債権者は本人訴訟をもって追行する。

 

  1. 債務者

(1) 債務者は、登記(疎甲1の1)のごとく平成20年2月22日資本金2000万円で設立された株式会社で、高知県安芸郡東洋町の資本を含む第三セクター方式で運営され、肩書き地に本件ホテルを所有して本店を置いている。

(2) 平成27年8月31日、債権者が仲介し、債務者発行株式・・・・・を、債務者前社長の訴外・澤山保太郎氏(以下、「澤山前社長」という。)から大阪在住の貸ビル業・M(以下、「債務者M」という。)に対して有償譲渡し、債務者株式会社に係るM&Aが成立した。

(3) 債務者株式の残り・・・・・・・は、変わりなく東洋町が所有している。

(4) 平成27年9月14日臨時株主総会で、債権者が澤山前社長から債務者会社の代表取締役を継承した際、実質的オーナーである債務者Mが監査役に就任した(疎甲1の2)。

(5) 平成27年12月17日、本件株主総会が債権者には秘密裏に開催されて本件解任決議が下された後、当時本件ホテル従業員であったS(以下、「債務者S」という。)が代表取締役となって現在に至っている。

(6) 本件申立および本訴に係る債務者側追行義務者は、債務者Mである。

 

  1. 債権者と債務者の現況

(1) 債務者Mと債権者は、本件地位に就いた際に債務者会社名称を「東洋リ・ボルト」から現在の「東洋リゾート」に変更し、会社定款(疎甲1の2)も改変して次の各事業(以下、「本件各事業」という。)を営む事とした。

1.地場産物の開発・生産・販売事業
2.観光及び関連事業
3.公共施設等管理運営受託事業
4.介護サービス等福祉関連事業
5.人材派遣業
6.ホテル・レストランの経営
7.ブライダル関連事業
8.インターネットを利用した映像配信
9.託児所の経営
10.前各号に関連する一切の事業

 

(2) 債権者は、本件地位が債務者会社事業の全てを統括する代表取締役者の地位と、本件ホテル社長として宿泊・レストラン宴会事業を担う地位(二つの職を兼務する形)で構成されていると考えている。また、後段で詳述するが、本件株主総会が単独の取締役たる債権者に秘密で開催されたことから、本件解任は無効で、この騒動以後も債権者が債務者会社代表取締役の地位にあると考えており、債務者会社の収益事業を確立する目的で東京を中心に営業活動を継続展開している。

(3) 本件申請よりも東京での営業活動を優先させた理由は、債務者会社の収益率が極端に低く、赤字体質を改善しなければ従業員の雇用を維持できず、第三セクター企業として地域産業の活性化を図る等の責務を果たせないと考えているからであって、本件解任に係る裁判闘争に没頭するのみでは復帰目的の会社経営者としての地位そのものが消滅(倒産)することになるからである。

(4) ともあれ、東京を中心とした営業活動の結果、現在では、本件各事業のうち「2.観光及び関連事業」「5.人材派遣業」「8.インターネットを利用した映像配信」などで、他企業との連携事業で高収益を上げる目処がつき、債務者会社経営を黒字転換する事が可能になっている。


 第2.被保全権利

  1. 正常な株主総会決議に基づく委任契約の存在
     債権者は、債務者と締結した委任契約上の権利を有する地位にある。すなわち、 

(1) 平成27年8月31日、澤山前社長と債務者Mは、債権者の仲介で債務者会社のM&A(株式譲渡)に合意し、民法537条1項の「第3者のためにする契約」に相当する覚書(疎甲3;以下、「本件契約」という。)を交わし、株式取引の条件として債権者に対して本件地位の給付(継承)を約した。

(2) 平成27年9月14日、本件契約(疎甲3)の債務弁済として、澤山前社長が召集した臨時株主総会で債権者が単独の取締役に選任されて自動的に代表取締役となった。株式会社と取締役は委任関係にあり(会社法330条)、債権者は委任契約上の権利として債務者代表取締役と本件ホテル社長の両職を兼任する本件地位に就いたものである(疎甲1の2)。

 

  1. 本件解任に至る経緯
     債権者は、債務者Mによって違法に代表取締役を解任された。すなわち、

 

(1) 澤山前社長と債務者Mは、債権者が衆議院議員の公設第一秘書や政党役員、建設会社営業、飲食店経営、インターネット事業など多くの職業経験と実績を有していることから、その経営手腕に期待して本件地位に招聘したのである。

(2) ところが、債務者Mは、債権者が本件ホテル従業員として雇用した債務者Sとの痴情(異性に対する愛情のために理性を失った感情。色情に迷う心。)に溺れた挙句、債権者の解任を企てた。

 平成27年12月17日、債務者Mは、債務者Sと共謀のうえ、債権者が会社資金を私的使用した旨虚偽事実をでっち上げ、東洋町長を欺いて会社法300条に基づく(召集手続きを省略した)本件株主総会を開催し、これを債権者には秘密にしたもので、本来議長を務めるべき取締役(債権者)不在のまま、不当な決議を下して債権者を解任し、債務者Sを代表取締役の地位に就けた。

(3) そして、本件解任は、債務者会社が第3セクターであることから地元新聞(疎甲2)によって報道され、高知県民の周知の事実となり、インターネットで拡散されて債権者の名誉を傷つけ続けているのである(疎甲4)。


  1. 本件解任の無効性
     本件解任を決定した本件株主総会決議は法的不存在ないし無効であるから、当然に、本件解任も無効である。すなわち、

(1) 株主総会召集権違反

 会社法296条3項は取締役が株主総会の召集権者である旨規律する。然るに、本件株主総会は、当時債務者代表取締役であった債権者に対し、秘密裏に召集・議事運営されたもので、債権者は召集も参加もしておらず、次の(ア)(イ)のように法的要件を欠いている。

(ア) 債務者Mの株主総会召集に係る請求の不存在

 債務者Mは、株主として、取締役たる債権者に対して会社法297条1項の規定に基づき本件株主総会の召集を請求しなければならなかったが、同請求は存在しない。

(イ) 株主総会招集許可申立の不存在

 債務者松井は、債権者が株主総会召集に応じない場合は、会社法297条4項に基づき、裁判所への申立によって株主総会召集許可判決を得なければならかったが、同申立は存在しない。

(2) 会社法300条に係る錯誤ないし悪意

 会社法300条が規律するのは召集手続の省略のみであって、会社法296条3項が規律する取締役の株主総会召集権を消滅せしめるものではない。ところが、債務者Mは、法的無知に因る錯誤ないし悪意によって、取締役たる債権者に対して秘密裏に本件株主総会を開催した。

(3) 東洋町長の錯誤

 東洋町長は、共謀した債務者MとSから、債権者が会社資金を私的使用した旨の虚偽説明を受けて錯誤に陥り本件株主総会の開催および本件解任に同意したもので、真実(債権者の会社資金私的使用が無いこと、および株主総会召集権者が取締役たる債権者であること)を理解していたならば、結果は異なっていたはずである。

(4) 会社定款に対する違背

 債務者会社定款(疎甲1の2)15条には、代表取締役たる社長が株主総会議長を務める旨明記されている。当時この地位にあった債権者以外の者が議長を務めた本件株主総会決議は、法的不存在(外観的には整えられているが法律上の要件を満たしていない、単なる集会の記録)と解される。

 (5) 以上のように、本件株主総会は、錯誤ないし悪意に基づき召集・議事運営・決議された不当ないし違法なもので、会議としての外形が整えられているとしても法的には不存在で、その決議は錯誤無効ないし違法無効と言わざるを得ない。


  1. 債権者が本件地位を失わない契約特約の存在
     債権者が有する本件地位は、次のように3個の契約が構成する複合的権利(特約)で、債権者の形成権として瓦解しない特別な権利として確立されている。すなわち、

(1) 平成27年8月31日付覚書(改訂版)(本件契約;疎甲3)

 この覚書は、債務者株式会社のM&Aに係る契約書面で、債権者は相手側(債務者M)からM&A成立に対する条件(債務弁済)として本件地位の継承(給付)を約されている。つまり、本件契約は民法537条1項が規律する「第三者のためにする契約」を構成している。

(2) 平成27年9月1日付業務委託書(疎甲5)

 債務者(澤山保太郎代表取締役・当時)が、本件契約(疎甲3)の債務弁済として、債権者に対して本件ホテル社長業務を委任した期限の定めのない契約で、債権者はこれを受諾した後、次項の臨時株主総会決議をもって正式に本件ホテル社長の地位に就いた。

(3) 株主総会決議に基づく委任契約

 平成27年9月14日、臨時株主総会が開かれて債権者は債務者株式会社において単独の取締役に選任され、自動的に代表取締役となった。株式会社と取締役は委任関係にあり(会社法330条)、債務者と債権者は期限の定めのない委任契約を締結したと言える。また、本件ホテル社長業務については、前項の業務受託者(外部関係者)としての地位から正式に社長の地位に就くことになった。

(4) 上記3個の契約を時系列的に見れば理解出来るように、債権者は、先ずもって、第三者のためにする契約に相当する本件契約(疎甲3)を澤山前社長と債務者Mとの三者間で締結し、相手側両者から本件地位の継承(給付)を約されている。

(5) 次に、業務委託書(疎甲5)をもって、澤山前社長から本件ホテル社長業務を委託され、これを受諾した。

(6) 更に、平成27年9月14日臨時株主総会で、議長を務める澤山前社長に対し、債務者Mから提案があり、債権者が本件地位に就く事が株主東洋町を含めた満場一致で可決された。つまり、債権者は、澤山前社長、債務者Mおよび株主東洋町から発せられた本件地位就任要請を受諾し、会社法330条の委任契約を締結した関係にある。

(7) このように、本件契約(疎甲3)に基づき、澤山前社長と債務者Mからの債権者に対する債務弁済として、本件ホテル社長および債務者代表取締役の地位の給付があり、債権者がこの利益を享受する意思表示をして本件地位に就いたのであって、この承諾時点から本件地位は債権者の形成権として確立されることとなり(民法537条1・2項)、契約当事者たる債務者Mが変更又は消滅させることが出来ない特別な権利(民法538条)として確立されたと言えるのである。

(8) 結局、債権者が形成権として確立している本件地位は、債務者Mが株主総会で変更又は消滅させることが出来ない関係にあると言える。


  1. 本件解任事由(債権者本人の帰責事由)の不存在
     債権者が本件地位を喪失する(解任に値する)事由は、本件契約(疎甲3)によって構築された形成権を喪失せしめる程度に重大なものでなくてはならず、当然に債権者の帰責事由に因るものでなければならないが、存在しない。すなわち、

(1) 債権者の解任事由としては、例えば、債権者が刑事事件において罰金刑以上の刑罰を受けることが確定するとか、債権者が社会通念上の許容範囲を逸脱する違法を働いた事実が株主総会で立証される場合などが考えられるが、そうした事由は皆無である。

(2) 少なくとも、本件株主総会において債権者の解任動議が出されたならば、その提案者から明確な解任事由(証拠)が示されたうえで債権者からの抗弁と再抗弁(動議提案側の立証行為)があって然るべきであるが、実態としては債務者松井から東洋町に対して一方的虚偽説明が為されたのみであって、事実確認の調査すら行われていない有様である。

 

  1. 本件解任の取消請求権の存在
     以上のように、本件申立において、債権者は、首位的主張として本件解任(本件株主総会決議)の無効確認請求権の存在を挙げるが、次のように、次位的主張として同決議に係る取消請求権の存在を挙げる。すなわち、

 

(1) 取消請求権の存在
 仮に、上記首位的主張をもって本件解任(本件株主総会決議)の無効性が認容されないとしても、同決議によって法的かつ財産的不利益を被る債権者に対して弁明の機会を一切与えないままに(所謂欠席裁判をもって)決定された同決議は、債権者が裁判を提起して債務者の違法性を立証すれば取消す事が出来る(会社法831条)。

 

(2) 取消請求の除斥期間
 会社法831条には「株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」と除斥期間の規律がある。しかし、本件株主総会は債権者に対して秘密裏に開催されたことから、債権者は自らの解任動議に係る詳細を知り得ず、伝聞や個人的努力によって本件申立提起に必要な最小限の事実を収集・整理したもので、未だ知り得ない事実は本件審議中に債務者から開示される関係にあるから、本件申立提起時には同除斥期間が経過していないと考えている。

 

第3.保全の必要性
 債権者は、現在、債務者に対する地位確認請求および賃金支払請求等の各訴訟を準備中であるが、その第一審判決を待っていたのでは著しい損害を被る虞がある。
 よって、本件申請に及ぶのだが、本件では極めて緊急性を有する地位保全仮処分のみを求めるもので、本訴では役員報酬及び賃金支払い請求を加える予定である。また、損害賠償請求訴訟についても別途準備中である。
 すなわち、

  1. 会社経営の危機
     現在、債務者経営は大赤字で倒産危機に瀕している。その理由は、債務者Mが債務者Sとの痴情関係に溺れ、債権者から本件地位を剥奪して会社経営能力の無い債務者Sを経営トップに抜擢したからである。
     元々、第三セクター方式で運営する債務者会社経営は、地域雇用確保や地場産業支援の側面を強く有しており、この社会的貢献度を高めながら採算ベースに乗せる事が極めて困難な課題であり、全国の第三セクターが苦難に直面している。
     また、債務者会社の主軸事業である本件ホテル・レストラン経営は、その特徴として人件費を圧縮すればサービス低下を招き、一定の人的パワーを確保しなければ(合理化だけでは)経営が成り立たない、というジレンマから脱出し辛い性質がある。
  2. 債務者MとSの経営能力の欠損
     このように、債権者会社は公的資金を導入した第三セクター特有の経営問題を抱え、一般の会社経営よりも数段困難な状況にあるから優れた経営者登用が必要なのだが、残念ながら、債務者Mは飲食・サービス業関係の経験が無く、債務者Sも保険外交員や居酒屋アルバイトの経験を有する程度で優れた経営能力は持ち合わせていない。
     そもそも、債務者Sを本件ホテルに雇い入れたのは債権者であるが、長年本件ホテルで働くパート従業員が頼んできたから採用したに過ぎず、債務者Sに特段才能があるわけではない。但し、債務者Mは早くから「Sさんは綺麗だ。」と言って惹かれて行った。そうした債務者Sの男性を惹きつける能力の高さはあるのだろうが、経営改善には役に立たない。
  3. 本件地位にある者の責務
     誰であれ、本件地位に就くことは「火中の栗を拾う」事に他ならず、第三セクター会社の目的である地域産業の創出、地元雇用の確保の達成は生易しいものではない。債権者Sは、本件地位にある者として会社経営赤字を一身に背負い込む事を覚悟しなければならないが、債務者Mの財力を当てにして本件地位を奪取したに過ぎない。
     債権者が本件地位に就いた理由は、債務者会社経営の赤字体質改善である。新旧株主は債権者が本件地位に就くことを望み、債権者は着々と本件ホテルの物理的改修・経営体質改善に取り組んでいたのであるが、僅か3ヶ月後に起きた本件解任は、債務者MとSの痴情関係が惹起したとは言え、債務者会社にとっては自滅の道を選んだに等しく、本末転倒と言わざるを得ない。
     債務者MとSの関係は、個人的関係に留めるべきで会社経営に持ち込んではならなかった。両名は、本件地位にある者の経営責務の重さを理解していないと言わざるを得ないだろう。
  4. 雇用継続の危機
     債権者が本件地位を追われて約3ヶ月経った現在、本件各事業において実質稼動しているのは本件ホテルの宿泊部門だけで、レストラン宴会部門を含める経営は大赤字であろうし、従業員の雇用継続は困難であろう。
     残念ながら、このままでは債務者会社経営は悪化の一途を辿るのみで、主軸事業の本件ホテルも閉鎖危機に陥ってしまう。自ずと考えられるのは雇用人員削減で、既に、債権者が苦労して招聘した和食の調理人が退職したと聞いているが、これは本件ホテルのサービス悪化を一段と加速させ、他の従業員解雇に繋がる悪いニュースである。
     こうした状況を打破するには、何をおいても債権者が本件地位に復帰するのがもっとも合理的選択であって、これ以上経営再建に向けての取り組みが遅れたならば、多くの従業員が職を失い路頭に迷う事となる。
  5. 赤字解消の具体策と債権者復帰の必要性
     繰り返すが、地域雇用確保や地場産業支援の目的を有する第三セクター方式の経営者(本件地位に就く者)には、社会的貢献と営利企業としての利潤という「二兎を追う」仕事を精力的かつ戦略的に展開する能力が求められる。
     こうした宿命とも言える問題を抱えながら経営赤字を解消するためには、本件各事業によって外部資本連携体制を構築する以外なく、本件ホテル従業員がホテルに居ながらにして社外企業からの委託事務を兼務する「人材派遣業」を経営の双柱に据えなければならない。
     この策を講じ、受注に漕ぎ着けることが出来るのは債権者だけであり、実際、債権者は本件解任以後も継続努力して現在では収益事業を確保している。よって、債権者が早急に本件地位に復帰して、この事業を正式に債務者会社が受注しなければならない。
     つまり、債権者が本件地位に返り咲けば、債務者経営を一気に黒字転換して従業員を継続雇用することが可能になるのであって、地域経済活性化にも直結するのである。
  6. 債権者の経済的破綻回避の必要性
     債権者は、本件解任後も債務者会社経営改善のために収益事業確保を最優先課題として取り組んできたが、必要経費を借金で個人負担しており、債務者からの賃金支給が途絶えた中での活動の限界点に達している。既に、債権者個人の生活破綻の危機に瀕しているので一刻も早い本件地位復帰・原状回復が必要である。
  7. 健康保険給付の必要性
     債権者は、本件地位の剥奪に伴い債務者から健康保険給付を停止されているが、本件解任前に本件ホテルで調理作業中に痛めた右肩肩甲骨周辺に酷い痛みと痺れがあり、生活に支障をきたしているので直ぐにも治療が必要である。よって、即時、この治療のための健康保険給付が必要であるから、本件地位に復帰しなければならない。
  8. 風評被害拡散停止の必要性
     また、債権者は、大阪市・高知市などの首長選挙や国政選挙に多数出馬するなど世間一般に名前が知れ渡っているところ、債務者Mがインターネット上で本件解任報道(疎甲2)を喧伝したうえ、債権者の名誉毀損に当たる書込みを繰り返したことから、真実を知らない沢山の人々を巻き込んで風評被害が多大に発生している(疎甲4)。
     こうした影響で、債権者が選挙出馬や商談の機会を逸失するなど取り返しのつかない状況に陥っている。風評被害は時間が経過するに連れて解消し辛くなる性質を有しているから、一刻も早い是正報道(原状回復)が必要であるが、そのためには請求の趣旨どおりの決定が必要である。

 

第4.立証責任など
 本件審判においては、債務者が本件解任事由の正当性(債権者が会社資金を私的使用した事実)について立証しなければならない。これが立証できなければ本件請求が即時認容されるべきである。

 

第5.まとめ
 以上のように、債権者は被保全権利を有しているところ保全の必要性があるので、本件申立の趣旨どおりの決定が下されるべきである。

 

以上の次第であるから、本件申立に及ぶ。

 

疎 明 方 法

 

証拠説明書の通り

 

付 属 書 類


疎甲号証・証拠説明書 各2通

申立書副本 1通

 

*************


裁判所の書記官は、出来ればゴールデンウイークまでに審判期日を一回入れたいと言っていました。。。どうなるかわかりませんが、結果は早く出るでしょう。 

高知の社長復帰まで、東京の仕事を集中して仕上げます。

では・・・






 


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