FPの胃袋 ~FP・社労士 川部紀子のブログ~

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 川部紀子の腹の内。

FP・社労士事務所 川部商店

神田うのさん、元NHKアナウンサーの青山祐子さん産休、育休バッシングに反論し返り討ち

2019-07-16 | ブログ
21:00に東京町田に到着した川部紀子です。
明日朝から新百合ヶ丘でセミナーなので前乗りです。

雨は止んでいたものの、降った形跡はあり、ジメジメしています。
梅雨が長引いているとか?

さて、神田うのさんが元NHKアナウンサーの青山祐子さん「産休、育休バッシング」に反論したことが記事になっています。

青山さんは、2012年第1子、2013年に第2子、2015年に第3子、2017年第4子を出産。
そして2019年に退職しています。

なかなか珍しい例ですし、有名アナウンサーだったので当然目立ちます。

いろいろ貰った上で退職したのでバッシングを浴びました。

そのバッシングに対し、神田うのさんがお怒りです。

神田うの、友人・元NHK青山アナ「産休育休バッシング」に持論 「何故彼女がそんな事を言われなければいけないの!?」
jcast newsより

神田うのさん、反論の根拠として、「産休中はずっとNHKからお給料や産休手当などは一切頂いておらず無給で在籍だけしていました」を挙げています。

しかし、この根拠には突っ込みどころが満載です。

NHKから何ももらっていないからこそ、国からいろいろ出ています。

例えば、健康保険法により、産前6週産後8週お金が出る「出産手当金」
雇用保険法により、原則子が1歳となった日の前日までお金が出る「育児休業給付」
お給料がフルで出ていたらもらえないのです。

これらの保険料は本人だけでなく、会社、他の人々も払っています。

そして、育児休業給付に関しては、厚生労働省のサイトのQ&Aの1番目にこう書いてあります。

Q1 育児休業を取得予定ですが、育児休業中に在職中の事業所を退職することを予定しています。この場合も育児休業給付の対象となりますか。


育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。

このため、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象となりません。




これは、雇用保険法の目的条文に書かれていることの解説ですから、とても重要なことなのです。

こうなると、青山さんは、退職を予定していたんじゃないの?なんて言われることもあるのではないでしょうか?
4人目の後に関しては特に…。

4人の出産と育児は素晴らしいです。
でも、このバッシングはあり得ます。
本人も頭のいい人でしょうから、わかっていると思いますけどね。

おそらくわかっていないのは、神田うのさんですね。
わかるわけない、って気もしますけど、
だったら、もう少し勉強してから世の中に噛み付いた方が返り討ちに合わないと思います。

あ、返り討ちなんて感じてないか。

Q&A~育児休業給付~