新井被告減刑も「宥恕」なく執行猶予つかず/弁護士
2020/11/18(水) 7:19配信 日刊スポーツ
18年7月、自宅で派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われ、1審で懲役5年の判決を受けた元俳優新井浩文(本名・朴慶培)被告(41)の控訴審の判決公判が17日、東京高裁で開かれ、1審判決を破棄し懲役4年の実刑判決が言い渡された。同被告は出廷しなかった。
川崎つばさ法律事務所の川畑さやか弁護士
1審の懲役5年から懲役4年に減刑されたのは、強制性交罪での慰謝料が100~300万円の事例が多く、相当額の慰謝料が支払われ、それは被害者が事件を決着させたいということを意味するので、そこが評価されたと考えられます。
一方、執行猶予がつくかどうかは「加害者を許し、刑事処罰を求めない」という意味の宥恕(ゆうじょ)が盛り込まれているかで大きく変わってきます。今回は慰謝料が支払われているものの、宥恕までが入っていなかったと考えられます。もし上告し、宥恕を含めた和解がさらに成立した場合は、執行猶予がつく可能性はあります。
最終更新:日刊スポーツ
◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です
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コトバンク
恕(読み)ジョ.
×恕
じょ・す じょ・する
デジタル大辞泉の解説
他人の立場や心情を察すること。また、その気持ち。思いやり。
[人名用漢字] [音]ジョ(慣) [訓]ゆるす
1 相手を思いやって許す。「寛恕・宥恕(ゆうじょ)・諒恕(りょうじょ)」
2 思いやり。同情。「仁恕・忠恕」
[名のり]くに・しのぶ・ただし・のり・はかる・ひろ・ひろし・ひろむ・みち・もろ・ゆき・よし