「小沢氏検察糾弾の不当性」土本武司/ 「陸山会事件・裁判は小沢潰しのため仕組まれたものだ」魚住昭

2011-10-20 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア

元最高検検事・土本武司 小沢氏検察糾弾に3つの不当性
2011.10.20 02:49産経ニュース[正論]  
 自身の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法(政規法)違反の罪に問われた元民主党代表、小沢一郎被告が、10月6日に東京地裁で開かれた初公判で、起訴事実を全面的に否認し、無罪を主張した。
 ≪検察ファッショ批判もかくや≫
 それだけなら、予想の範囲内の展開であった。想定の域を越えたのは、小沢被告が、自らを強制起訴した検察審査会ではなく、不起訴処分とした検察を糾弾したことと、その調子の激しさである。
 小沢被告は、本件を「形式的なミスで、修正すれば足るもの」だとして、「直ちに裁判を打ち切るべきだ」と唱えたにとどまらず、「本件が特に許せないのは、国民の負託を受けていない検察が議会制民主主義を踏みにじり国民主権を冒涜したことだ。検察が捜査、逮捕権を乱用し、当時、野党第一党の代表だった私を狙って、強制捜査をした。恣意(しい)的な権力行使が許されるなら、民主主義国家とはいえない」とまで言い募った。
 まるで、昭和初期の「帝人事件」で政治的、強権的な捜査が行われたことから沸き起こったとされる、「検察ファッショ」批判もかくや、と思わせるような時代錯誤的な意見陳述である。小沢被告は見当違いも甚だしい。以下では、その理由を論述したい。
 第一に、これは「記入ミス」といった言い訳では絶対にすまされてならない重大な事犯である。
 そもそも、政規法は政治の透明性と健全性、公平性などを担保する重要な法律であり、それに違反することは、民主主義を損なうという意味で決して軽くない罪だ。加えて、今回の虚偽記入額は政規法違反事件史上、最高である。
 ≪政治資金規正法違反の重さ≫
 陸山会は2004年10月に東京都世田谷区の土地を購入した際、小沢被告から借り入れた資金4億円を同年分の政治資金報告書に記載せず、総額約21億7000万円に上る虚偽記入を行っている。
 実際、事件で訴追された石川知裕ら元秘書の3被告とも先月、有罪判決を言い渡されている。判決はしかも、石川被告らが中堅ゼネコンの水谷建設から受け取った1億円のヤミ献金を隠すことが虚偽記入の動機の一つと認定するとともに、「事件の背景に公共工事をめぐる企業と小沢事務所の癒着がある」と明確に断罪している。
 小沢被告については、虚偽記入の共犯責任を疑われながら、検察官は嫌疑不十分で不起訴とした。だが、これを不服とした市民の申し立てが東京第5検審に出され、1回目の起訴相当議決、東京地検特捜部の再不起訴処分を経て、昨年9月に2回目の起訴相当議決がなされ、この1月、検察官役の指定弁護士によって起訴された。
 実行行為者は石川被告ら元秘書たちであり、小沢被告にかけられたのは共謀共同正犯者の嫌疑である。本人が否認する中で、共犯性を立証するのは容易ではない。
 検察は、汚職事件などに進展する可能性も視野に入れて捜査を進め、石川被告らから虚偽記入に関し、「事前に小沢氏に報告・相談し、その了承を得た」との供述を得たものの、小沢被告については犯意・共謀など共犯を認める主観的要件に関する立証は困難だと判断、起訴を見送った。その後、前述の経緯を辿った次第である。
 小沢被告に対する公訴は、起訴相当議決に基づき指定弁護士が提起したのであって、検察が行ったものではない。したがって、自分への訴追を「恣意的な権力行使」と決めつけるのなら、検察を非難の対象にするのは文字通り、的外れである。小沢被告の意見陳述の第二の不当性が、そこにある。
 ≪検審制度の本旨に沿った訴追≫
 小沢被告は、改正検審制度の下での強制起訴は、検察による事件捜査があって初めて成り立ったわけであるから、全ての元凶は検察だと言いたいのかもしれない。
 だとすれば、先に見たように、検察はその当否はともかく検察なりの判断で不起訴処分としたのであるから、非難は筋違いだし、同時に検審の独自性をも疑わせかねず、二重の意味で問題だ。小沢意見陳述の第三の不当性である。
 確かに、従来、検審による起訴相当の議決があっても、法的拘束力がなかったので、検察の不起訴方針が覆ることはまずなかった。しかし、平成16年の検審法の改正により、審査員11人のうち8人以上の意見で、「起訴相当」議決が2回、繰り返された場合には、起訴が強制されることになった。
 改正検審制度は、裁判員制度が刑事裁判への民意の反映を旨としているのと同じように、起訴・不起訴という公訴権の行使に民意を反映させるところに意義がある。小沢被告に関する議決書も、「善良な市民感覚で起訴相当の議決をした」としている。有罪か無罪かという検察官と同様の立場ではなく、疑惑のある政界の大物にかかわる事案について公開の法廷で事実関係を明らかにすることに主眼を置いた考え方で、検審制度の本旨に即していると評価できる。
 何かを「冒涜」しているのはむしろ小沢被告の方で、司法を「冒涜」しているのではないのか。(つちもと たけし)
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小沢一郎氏 初公判 全発言/『誰が小沢一郎を殺すのか?』2011-10-06 | 政治/検察/メディア/小沢一郎
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小沢一郎氏初公判「検察官の違法な捜査で得られた供述を唯一の証拠としており、直ちに打ち切るべきだ」2011-10-06 | 政治/検察/メディア/小沢一郎 
「陸山会事件」判決 記者生命をかけても私が言いたいこと
週刊現代2011年10月08日号 「ジャーナリストの目」魚住 昭
 石川知裕著『悪党―小沢一郎に仕えて』(朝日新聞出版刊)が売れている。発売直後で9刷5万部だからベストセラーだ。
 誰も知らなかった小沢一郎の実像が絶妙の距離感で描かれているから売れるのも当然だろう。数多の小沢本(大抵はヨイショ本か、暴露本だ)が皆駄作に思えてしまうほど良質な作品だ。
 石川さんは陸山会事件で政治資金規正法違反の罪に問われている。この原稿が読者の目に触れるころには東京地裁の判決が言い渡されているだろう。(筆者注・この原稿は判決数日前に書きました)
 判決内容がどうあれ、私は陸山会事件の取材者として伝えておきたい事実がある。この事件は「小沢潰し」のため仕組まれたものだ。断罪されるべきは検察の不当で低劣な捜査だ。
 私がそう言い切る理由は以下の通りだ。もともと陸山会事件の本丸は水谷建設のヤミ献金だった。04年10月、岩手・胆沢ダム下請け工事受注の謝礼として水谷建設が小沢側に5千万円を渡したという疑惑である。
 特捜部の調べに水谷建設の元社長は「六本木の全日空ホテルのロビーで石川秘書(当時)に5千万円入りの紙袋を渡した」と供述した。これが事実なら悪質犯罪だ。小沢本人も逮捕できると特捜部は色めき立った。
 だが、このヤミ献金容疑は証拠が希薄すぎた。まず、元社長の供述を裏付ける現金授受の目撃者がいなかった。当日、元社長を全日空ホテルに運んだという水谷建設の運転手の供述も曖昧だった。さらには石川さんが受け取ったはずの5千万円の行方も特定できなかった。
 18年前のゼネコン汚職で特捜部は自民党の梶山静六・元幹事長を逮捕しようとしたことがある。ゼネコン幹部が「1千万円を渡した」と供述したからだ。だが強制捜査は直前になって中止された。ゼネコン幹部がそのカネを自分の懐に入れていたことが判明したためだ。この例でわかるように業者の供述を裏付ける証拠もなしに現職代議士の石川さんを逮捕できなかった。
 となると残る手段は別件逮捕しかない。そこで浮上したのが不動産購入をめぐる政治資金収支報告書の“虚偽記載”だ。ヤミ献金に比べるとカスみたいな「形式犯」だが、購入時期のズレや、小沢氏個人からの借入金の不記載といった外形的事実の立証は容易だった。これを入り口に石川さんらを逮捕し、ヤミ献金受領を自白させて小沢氏の逮捕に漕ぎ着ける―それが特捜部の描いたシナリオだった。
 しかし石川さんは昨年1月15日に逮捕されてからヤミ献金受け取りを否認し続けた。
 彼の獄中日記には「アリバイを証明して断固戦う」(1月20日)「副部長から水谷についても立証できると言われた。本当にとんでもないことだ。検察は事件を作るといわれているが、本当だ」(1月27日)「副部長は小沢事務所が何千万円もゼネコンからもらったと思い込んでいる。何を言っても無理だ」(2月1日)と調べの模様が克明に記されている。
 結局石川さんの「自白」を得られず、特捜部は本丸のヤミ献金立件と小沢氏の起訴を断念せざるを得なかった。戦後検察史でも例のない大失態だった。
 そのうえ裁判では水谷建設が胆沢ダムの下請けでメリットのあるスポンサー(幹事社)をとるのに失敗していて、小沢事務所に謝礼を払う理由がなかったことが分かった。水谷建設の元会長も「裏金を渡すとき必ず『見届人』を同席させて相手方への現金交付を確認させるのがウチのルールだが、それをしていないのが解せない」と元社長の私的流用を示唆した。
 私の記者生命をかけて言うが、石川さんは嘘をついていない。5千万円のヤミ献金は検察が作り上げた幻だ。たとえ判決が有罪でも石川さんには政治家を続けてほしい。泥にまみれても不条理と闘い続ければ、共感の輪は大きく広がっていく。真実より強いものはないということがきっと証明されるはずだ。
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