女医の有罪確定へ=川崎協同病院事件-尊厳死の要件示さず・最高裁
川崎市の川崎協同病院で1998年、意識不明の男性=当時(58)=から気道を確保するためのチューブを抜き、筋弛緩(しかん)剤を投与して死なせたとして、殺人罪に問われた医師須田セツ子被告(55)について、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は7日付で、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年6月、執行猶予3年とした二審判決が確定する。
最高裁が終末期医療をめぐる医師の刑事事件で判断したのは初めて。どのような要件があれば法律上、延命治療中止が許されるのかという基準は示されなかった。
同小法廷は、男性が脳波の検査を受けておらず、発症から2週間しかたっていなかったことから、「回復可能性や余命について的確に判断できる状況ではなかった」とした。
また、チューブの抜管は家族の要請によって行われたが、家族には病状などの適切な情報が伝えられていなかったと指摘。「法律上容認される治療中止には当たらない」と判断した。(時事通信2009/12/09)
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延命中止で最高裁が初判断、医師の殺人罪成立
川崎協同病院(川崎市)で入院中の男性患者(当時58歳)から気管内チューブを抜き、筋弛緩剤を投与して死亡させたとして、殺人罪に問われた医師須田セツ子被告(55)の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。
決定は7日付。懲役1年6月、執行猶予3年とした2審・東京高裁判決が確定する。
尊厳死などの延命治療の中止を巡って医師が殺人罪に問われたケースで、最高裁が判断を示したのは初めて。
被告側は上告審で、「男性の家族の強い要請でチューブを抜いた。尊厳死にあたり、違法性はなかった」として無罪を主張したが、同小法廷は、「脳波などの検査をしておらず、余命について的確な判断を下せる状況にはなかった。チューブを抜いた行為も被害者の推定的意思に基づくとは言えない」として、法律上許される治療中止には当たらないとの判断を示した。
1、2審判決によると、須田被告は1998年11月、ぜんそく発作で意識不明となった男性患者の治療を担当したが、入院から15日目に気管内チューブを抜き、准看護師に指示して筋弛緩剤を投与して死亡させた。(2009年12月9日 読売新聞)