神戸連続児童殺傷事件決定文を『文芸春秋』に提供「井垣康弘元裁判官は懲戒相当」大阪弁護士会綱紀委2016/7/12

2016-07-30 | 神戸 連続児童殺傷事件 酒鬼薔薇聖斗

「元裁判官は懲戒相当」…大阪弁護士会委が議決
2016年07月30日
 神戸市須磨区で1997年に起きた連続児童殺傷事件の加害男性(34)を医療少年院送致とした神戸家裁の決定全文を「文芸春秋」に提供したとして懲戒請求された井垣康弘弁護士について、大阪弁護士会綱紀委員会が「懲戒相当」と議決したことがわかった。井垣弁護士は同家裁裁判官として決定を出しており、綱紀委は「裁判官としての守秘義務に違反する」とした。
■神戸児童殺傷の決定全文提供
 議決は12日付。同弁護士会懲戒委員会が今後審査し懲戒処分にするか決める。
 議決書によると、井垣弁護士は裁判官を辞めた後、決定全文を提供し、「文芸春秋」2015年5月号に掲載された。加害男性が手記「絶歌」を出版した後の同年8月号には、「元少年A『絶歌』に書かなかった真実」と題する記事も書いた。文芸春秋から対価は得ていないという。
 綱紀委は議決書で「裁判官は退職後も守秘義務を負う」とし、公表されていなかった男性の成育歴や犯行前後の心情などが決定全文や記事に詳しく記載されていると指摘。「将来の更生も含めた少年法の趣旨に反し、事件関係者に多大な苦痛を与えかねない。法曹としての倫理に反し、弁護士としての品位を失わせる非行にあたる」とした。
 井垣弁護士は綱紀委に「男性がどう贖しょく罪すべきか社会に問題提起したかった」と説明したが、綱紀委は「動機は、更生への真摯しんしな気持ちに基づくが、(守秘義務違反を)正当化はできない」と判断した。
 井垣弁護士は29日、読売新聞の取材に「納得できない。決定全文は社会全体で共有し、再発防止を考える必要があり、後悔していない」と話した。
 2016年07月30日 Copyright © The Yomiuri Shimbun

 ◎上記事は[讀賣新聞]からの転載・引用です     
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2016/7/31 07:00神戸新聞NEXT      
井垣元裁判官は懲戒相当 神戸連続児童殺傷事件決定文を提供     
 神戸市須磨区で1997年に起きた連続児童殺傷事件で、当時中学3年の加害男性を医療少年院送致とした神戸家裁の決定全文を月刊文芸春秋に提供した井垣康弘弁護士について、大阪弁護士会綱紀委員会が懲戒相当と議決したことが30日、分かった。     
 井垣弁護士は決定を出した裁判官で、議決は12日付。弁護士会が今後、懲戒処分するか決める。     
 議決書によると、井垣弁護士は退官後、決定全文を文芸春秋に提供し、2015年5月号に掲載された。同年8月号では自ら記事を執筆した。     
 議決書は「裁判官が退職後も負う守秘義務に反する」と指摘。決定文や記事に加害男性の成育歴や審判での供述などが詳細に記載されており、「少年法の趣旨に反し、事件関係者に多大な苦痛を与えかねない」とした。     
 井垣弁護士は取材に対し、「懲戒理由に当たらないと思う」と話し、同会の懲戒委員会で反論する考えを示した。

 ◎上記事は[神戸新聞NEXT]からの転載・引用です
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◇ 神戸連続児童殺傷事件 家裁決定全文掲載 井垣氏はなぜ元少年を静かに置いてやらないのか…来栖の独白     
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 『文藝春秋』(2015年5月号)が「少年A神戸連続児童殺傷 家裁審判決定(判決1997年10月)」全文掲載 

   

◇ 「神戸連続児童殺傷」審判決定全文掲載で 神戸家裁が文藝春秋・佐々木央氏・井垣康弘弁護士に抗議文      
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◇ 少年事件が問うものは?神戸連続児童殺傷事件「酒鬼薔薇聖斗」の審判を担当した元裁判官の井垣康弘さん 

        
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