「秘密面会」拒否は違法=国に損害賠償を命令 東京高裁 2016/11/24 リンチ殺人事件・小林正人死刑囚と弁護士からの訴訟

2016-11-24 | 死刑/重刑/生命犯

弁護士との「秘密面会」拒否、賠償増額を国に命じる
[2016年11月24日19時37分]
 1994年に大阪、愛知、岐阜の3府県で起きた連続リンチ殺人事件で死刑が確定した小林正人死刑囚(41)と弁護士2人が、拘置所が職員の立ち会わない面会を拒んだのは違法として国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は24日、1審東京地裁判決から約6万円増額した計約59万円の損害賠償を国に命じた。
 高裁の大段亨裁判長は1審同様、弁護士との「秘密面会」を拒むのは拘置所の秩序を乱す恐れがあるといった理由がない限り違法となると指摘。その上で、拘置所が特段の事情がないのに秘密面会を拒んだ回数を1審より多く認定し、賠償額を増やした。
 判決によると、小林死刑囚と弁護士は2011年9月~14年6月、名古屋、東京の両拘置所で、再審請求や民事訴訟の打ち合わせの際に職員が立ち会わないよう求めたのに認められなかった。
 国側は1審判決に対し控訴していなかった。(共同)

 ◎上記事は[日刊スポーツ]からの転載・引用です
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「秘密面会」拒否は違法 木曽川長良川リンチ殺人事件・小林正人死刑囚の請求認める 東京地裁2016/2/23
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