「怒りと悔しさで震えが止まらない」「この事件はただの殺人」ALS患者らの団体が会見 嘱託殺人事件の判決を受け 医師に懲役18年の有罪判決
難病・ALS患者への嘱託殺人の罪などに問われた医師の裁判で、京都地裁は懲役18年の有罪判決を言い渡しました。判決を受けて、ALS患者らで集まる団体は先ほどから会見を開いています。
(団体に所属する増田英明さん)
「怒りと悔しさで震えが止まらない。この事件はただの殺人です。林さんの死にたいという言葉だけを捉えるのは同じ事件の裁判での、裁判所での考えを変えるものではありません。また、林さんが殺されたことは許されません。憲法が悪いのではなく大久保被告の考えが憲法に逆行している」
(団体に所属する岡山裕美さん)
「生きたいという気持ちを持っていたのに殺されたのは嘱託ではないのではないか殺人ともいえると私は感じています」
医師の大久保愉一被告(45)は2019年、元医師の山本直樹被告(46)と共謀し、ALS患者の林優里さん(当時51)から依頼を受け、薬物を投与し、殺害した罪などに問われていました。
これまでの裁判で、大久保被告側は殺害について認めた上で、「林さんの願いを叶えるためだった。処罰するのは自己決定権を認める憲法に違反する」として無罪を主張。
一方、検察側は「安楽死とはほど遠く、正当行為にあたるはずがない」として懲役23年を求刑していて、裁判では依頼を受け、医師が患者を死亡させる行為の正当性が争点となっていました。 3月5日の判決で京都地裁は、冒頭、主文宣告はせずに判決理由の読み上げから行われました。その中で「被告人は被害者の主治医やALSの専門医でもなく、SNSでの短いやりとりをしていたにすぎず、主治医にも秘密裏に、その日初めて会った被害者の意思確認したとは到底言えず、わずか15分間という短時間の間で殺害に至った」と指摘、そのうえで「生命軽視の姿勢が顕著で強い非難に値し、真に被害者のために犯行に及んだものとは考えがたく、利益を求めた犯行と言わざるを得ない」などとして懲役18年の有罪判決を言い渡しました。
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これまでの裁判で、大久保被告は「女性の願いをかなえるために行った」と主張し、弁護側は「嘱託殺人罪で処罰するのは、憲法に反する」として無罪を主張していました。
一方、検察側は「医療知識を悪用して敢行した特異な犯行」と指摘し、(大久保被告の主張は)「真摯な安楽死を実践するものとは程遠い詭弁というほかない」として、山本被告の父親に対する殺人罪などと合わせて、懲役23年を求刑していました。