「飯塚事件」久間三千年元死刑囚(2008/10/28 刑執行)再審認めず 福岡高裁(岡田信裁判長)2018/2/6

2018-02-06 | 死刑/重刑/生命犯

2018年02月06日 14:28
「飯塚事件」再審認めず 冤罪認定避け保身に走った福岡高裁
 1992年に福岡県飯塚市の女児2人が殺害された「飯塚事件」で殺人罪などに問われ、死刑が執行された久間三千年元死刑囚=執行時(70)=の再審請求即時抗告審で、福岡高裁(岡田信裁判長)は6日、再審請求を退けた福岡地裁決定を支持し、弁護側の即時抗告を棄却した。
 有罪の決め手の1つとされた目撃証言やDNA型鑑定に疑義が生じる事態となっていたが、高裁は全体の証拠を総合評価して有罪の立証がなされていると結論付けた。
 久間元死刑囚は、逮捕以来一貫して無罪を主張していたが、最高裁判決が確定して2年後の2008年10月、福岡拘置所において同元死刑囚の死刑が執行されている。
 無罪の可能性が指摘されるなか、冤罪を認めたくない裁判所が「保身」に走った形。保身が信頼をなくす「自殺行為」であるということを、この国の司法は理解していない。

 ◎上記事は[Net IB News]からの転載・引用です
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〈来栖の独白 2018.2.6 Tue.〉
>冤罪を認めたくない裁判所が「保身」に走った形。
>信頼をなくす「自殺行為」
 保身に走ったことは確かだが、自殺行為には当たらないのではないか。国民の信頼など、得ようとは思ってもいないだろう。
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死刑執行の飯塚事件〈久間三千年元死刑囚〉 2018/2/6に再審可否 福岡高裁
〈来栖の独白〉
 再審は、おそらくは叶わないだろう。「事実」がどうだったかという前に、司法(官僚)にとって再審を認めることのメリットが何一つ無いからだ。メリットどころか、先輩の下した判断にケチを付けるに等しく、それは、ひいては、自分の出世の大きな妨げになる。
 加えて、本件の場合、既に死刑執行されており、死刑執行に至る手続きなど、法務大臣の死刑執行命令書サインに至るまでの法務当局の精査も、問われることになる。
 このような自分たちに何の得るところも無い再審開始決定など、裁判所は、しない。

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