死刑執行の飯塚事件〈久間三千年元死刑囚〉 2018/2/6に再審可否 福岡高裁

2018-02-05 | 死刑/重刑/生命犯

死刑執行の飯塚事件、6日に再審可否 DNA型・目撃…高裁どう判断
2018/2/4(日) 7:55配信 産経新聞 
 福岡県飯塚市で平成4年に小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で殺人罪などに問われ、死刑が執行された久間三千年(くま・みちとし)元死刑囚=執行時(70)=の再審請求即時抗告審で、福岡高裁(岡田信裁判長)は6日、再審開始を認めるかどうかの決定を出す。福岡地裁が再審請求を棄却し、弁護側が即時抗告していた。死刑執行後に再審開始が認められた例はなく、高裁の判断が注目される。
  直接証拠はなく、元死刑囚は犯行を否定。確定判決は、遺留品発見現場の近くで元死刑囚の車と特徴が似た車が止まっていたとする目撃証言▽女児2人の着衣に付着していた繊維片が元死刑囚の使っていた車種のものと一致する可能性が高いとする鑑定結果▽遺体から採取した血液と元死刑囚の血液型・DNA型が一致するとした鑑定結果-など複数の状況証拠から、元死刑囚を犯人と認定した。
  再審開始の要件は「無罪にすべき明らかな証拠を新たに発見」した場合とされる。
  警察庁科学警察研究所(科警研)がDNA型鑑定に用いた手法は、後に鑑定の誤りが判明し、再審無罪が確定した足利事件(2年)と同じ「MCT118型」だが、試料が残っておらず、最新手法で再鑑定することができなかった。
  弁護側は、科警研の鑑定結果を否定する専門家の鑑定書などを「新証拠」として提出。
  また、目撃車両の特徴を「後輪がダブルタイヤの紺色ワゴン車」と詳細に説明した証言についても、心理学鑑定などから「捜査官に誘導されたものだ」と主張している。
  26年3月の福岡地裁決定はDNA型鑑定結果について「確定判決当時よりも慎重に評価すべき状況が生じている」としつつも、他の状況証拠を総合的に検討し「元死刑囚が犯人とした確定判決に合理的な疑いは生じない」と結論づけた。
 最終更新:2/4(日) 17:44 産経新聞

 ◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です
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〈来栖の独白 2018.2.5 Mon〉
 再審は、おそらくは叶わないだろう。「事実」がどうだったかという前に、司法(官僚)にとって再審を認めることのメリットが何一つ無いからだ。メリットどころか、先輩の下した判断にケチを付けるに等しく、それは、ひいては、自分の出世の大きな妨げになる。
 加えて、本件の場合、既に死刑執行されており、執行に至る手続きなど、法務大臣の死刑執行命令書サインに至るまでの法務当局の精査も、問われることになる。
 このような自分たちに何の得るところも無い再審開始決定など、裁判所は、しない。

* 名張毒ぶどう酒事件/「司法官僚」裁判官の内面までゆがめ、その存在理由をあやうくしているシステム
* 「広島女児殺害事件」司法官僚によって行使される人事権は全国の裁判官たちに絶大な影響力をもつ
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死刑下した裁判官が関与 飯塚事件の再審請求審 識者「公正さ疑問」(2018/1/30 西日本新聞)
死刑待てなかったのか 『飯塚事件』久間三千年元死刑囚(2008/10/28 刑執行) 死後再審願う妻
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