「控訴方針決定に対する声明文」新しい政策研究会/「小沢氏裁判控訴 法廷を政争の具にするな」琉球新報

2012-05-11 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア

控訴方針決定に対する声明文

                        声 明

  4月26日に東京地裁で決定した「無罪」判決を不服として、昨日、3人の指定弁護士が控訴した。
  いたずらに裁判を長引かせ、我が新政研の会長であり、この国の最も重要な政治リーダーである小沢一郎衆議院議員の政治活動を妨害しようとするものであり、到底許されるものではない。強く抗議するものである。
  検察審査会の起訴議決は、法廷での事実確認を要請するものだ。判決は無罪である。裁判で無罪判決が出た以上、「推定無罪」の原則はより強く尊重されなければならない。従って、小沢一郎衆議院議員は現在、その政治活動に何の制約も受けないことをまず確認しておく。
  そもそも、検察が2年間に亘る執拗な捜査にもかかわらず、証拠が無く起訴できなかった事件であり、この裁判の元となった東京第五検察審査会の起訴議決自体が、検察当局の捜査報告書の捏造という犯罪によって提起されたものである。既にインターネット上で広く国民が知るところとなった「捏造捜査報告書」を、指定弁護士も当初から入手していたのであり、指定弁護士は、検察が何故このような重大な組織的犯罪を犯さなければならなかったのかを、まず検証すべきであった。
  また、指定弁護士に対して控訴権が付与されているかについては、明文規定がない。明文規定の無い手続きによって活動の自由を奪い、刑罰を科すことは、基本的人権を保障する日本国憲法第31条に違反する。
  弁護士法第一条は、「弁護士は基本的人権を擁護し、社会的正義を実現することを使命とする」と高らかに宣言している。指定弁護士であっても弁護士としてこの崇高な使命を負っていることに変わりはない。ましてや、政治主導で「国民の生活が第一。」の政治を実現しようとする主権者の代表、とりわけそのリーダーである小沢会長の活動を更に妨害する権利が無いことは明らかであり、その責任は重い。
  小沢裁判とは一体何であったのか。
  政権交代を目前にして代表の座から小沢会長を引き摺り下ろした西松建設事件は、結局、ダミー団体ではないと検察側証人が法廷で証言し、「訴因変更」という姑息な手段で検察は裁判から撤退。事実上裁判自体が無くなった。
  そして、陸山会事件は担当した検事が法廷で「検察の妄想」による壮大な虚構と証言したように、捜査当局による「でっち上げ」である。
  検察のでっち上げだから、証拠が無く、起訴出来なかった。
  だから検察は捜査報告書の捏造という大犯罪を犯してまで、検察審査会を悪用した。
  また秘書裁判において、裁判所は、証拠が無いにもかかわらず、推認に次ぐ推認という到底許されない方法で石川知裕衆議院議員議員らに有罪を言い渡し、裁判が続いている。
  2009年3月3日からこの3年と2ヶ月余り、前述した検察と司法の暴走に、マスコミはメディアスクラムを組んで協力し、それを、改革を阻む政治勢力が利用してきたことも決して忘れてはならない。
  これは、明らかに政治弾圧である。
  世界の歴史を振り返れば、真の改革者は常に不当な弾圧を受けてきた。インド独立の父であるガンジーは、独立運動を理由として度々投獄されたが、決して屈することなく粘り強い運動を続け、賢明なる民衆を率いて、祖国を宗主国からの独立へと導いた。
  我々新政研は、不当な政治弾圧に決して屈することなく、これからも、小沢一郎会長の下に一致結束し、民主党政権が政権交代で国民に約束した「国民の生活が第一。」の政治を実現するために、全力を尽くしていくことをここに宣言する。

                                 平成24年5月10日
                                  新しい政策研究会 (新政研)一同


小沢氏裁判控訴 法廷を政争の具にするな
琉球新報 社説 2012年5月11日
 資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記入事件をめぐり、強制起訴された小沢一郎民主党元代表に無罪を言い渡した東京地裁判決に対し、検察官役の指定弁護士が控訴した。
 指定弁護士は「一審判決には見過ごせない事実誤認がある」と主張するが、元裁判官など専門家からは、無罪判決を覆す新たな証拠を得るのは難しいとの指摘がある。控訴により小沢氏は引き続き被告の立場を強いられ、政治活動に一定の制約が課せられる。公権力の行使では、強制起訴制度の在り方も問われていることを強く認識する必要がある。
 強制起訴制度は、司法に国民の常識を反映させる目的で、2009年の裁判員制度のスタートと同時に導入された。開かれた司法を目指す制度改革の趣旨からしても、国民感情という「民意」を盾に、被疑者の人権がないがしろにされることがあってはならない。それは好き嫌いに関わらず、小沢氏にも当然、当てはまるはずだ。
  陸山会事件をめぐる捜査や公判では、不当な取り調べが問題視されただけでなく、捏造(ねつぞう)された供述書が検察審査会に提出される虚偽捜査報告書問題が発覚。公権力を乱用する検察の手法も厳しく問われた。
  一審判決は、元秘書による収支報告書の虚偽記入を認定したが、小沢氏が違法だと認識していなかった可能性があるとし、元秘書との共謀は否定した。最高裁の判例では、控訴審で逆転有罪とするには、一審の事実認定について「一般常識などに照らして不合理な点があると具体的に示す必要がある」としており、有罪立証のハードルは格段に高くなることも留意したい。
  指定弁護士は「補充捜査」を予定しており、控訴審の公判開始は早くても数カ月後との見通しだ。小沢氏に限らず、「犯人扱い」が続く刑事被告人の不利益を鑑みれば、迅速な審理が求められるのは指摘するまでもないだろう。
  裁判が長引くことによる政治への影響も計り知れない。「反小沢」「親小沢」の不毛な権力闘争が与野党を巻き込んで続くことになるからだ。ただでさえ停滞する政治が混迷し国民の政治不信を増幅させるだけだ。
  「政治とカネ」をめぐる小沢氏の政治的、道義的な責任を追及するならば、国会で正々堂々と行うべきだ。司法の場を政争の具にしてはならない。
-------------------------
〈来栖の独白〉
 概ね諒としたい。
 2点だけ。
 ・裁判員裁判の目的は裁判員法1条で「国民の理解の増進と信頼の向上」と定めている。最高裁や法務省が言う「国民の常識を裁判に反映させる」とは書いていない。
 ・国会という場もまた、政争の具にしてはならない。石川知裕議員らの裁判は係争中であり、小沢氏の政治的、道義的な責任を問うのは失当である。
==============================================
蒙昧、醜悪なメジャー紙<社説>のなかで唯一の卓見 中日東京新聞【小沢元代表控訴 一審尊重の制度改正を】 2012-05-10 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア 


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。