被告・受刑者と家族 面会制限 13都道府県、来月6日まで コロナ感染防止を理由 法務省 2020.4.20

2020-04-21 | 行刑/司法/検察

被告・受刑者と家族 面会制限 13都道府県、来月6日まで 
 東京新聞 2020年4月21日 朝刊
 法務省は二十日、感染防止を理由に、東京、茨城など特定警戒都道府県に指定された十三都道府県の拘置所や刑務所では、被告や受刑者が弁護人以外と面会することを原則として許可しないと発表した。法律が認めている家族らとの交流が制限されることになり、弁護士らに懸念が広がっている。(山田雄之、小野沢健太)
 同省によると、面会制限の対象とした刑事施設は計七十一カ所で収容者は計約二万五千人。緊急事態宣言期間の五月六日までを予定。これまでも七都府県の計三十八施設で面会を制限していたが、拡大した。制限の根拠としたのは、「省庁の長は所管する行政財産を管理しなければならない」と定めた国有財産法。法務省の担当者は「不特定多数が施設を訪れれば、収容者や職員に感染リスクが生じる。やむを得ない措置だ」と説明する。
 だが、刑事訴訟法は被告が家族や友人と面会できる接見交通権を認め、刑事収容施設法も受刑者に外部との面会を許可している。
 日弁連刑事弁護センター事務局長の菅野(すげの)亮弁護士は「面会制限は法的根拠に無理がある」と疑問視し、「弁護人以外とも裁判の打ち合わせが必要な被告はいるし、家族らとの面会を心の支えにしている受刑者もいる。十分な議論もなく、一方的に収容者の権利を制限するのは、行きすぎた対応だ」と批判した。 

 ◎上記事は[東京新聞]からの転載・引用です
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