認知症徘徊男性の列車事故訴訟 二審判決を見直しか 最高裁…弁論、2016年2月2日に開くことを決定

2015-11-12 | Life 死と隣合わせ

認知症徘徊の列車事故訴訟、二審判決を見直しか 最高裁
 朝日新聞デジタル 河原田慎一 2015年11月10日18時32分
 認知症で家を出て徘徊(はいかい)中に列車にはねられて死亡した愛知県大府市の男性(当時91)の遺族に対し、JR東海が約720万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、当事者の意見を聞く弁論を来年2月2日に開くことを決めた。
 二審の結論を変える際に必要な弁論が開かれることから、男性の妻の監督義務を認めて約360万円の支払いを命じた二審判決が、何らかの形で見直される公算が大きい。弁論を経て、判決は早ければ年度内にも言い渡される。第三小法廷は、責任能力がない人が起こした不法行為に、親族の監督義務がどこまで及ぶのかについて、判断を示すとみられる。
 「要介護度4」と認定されていた男性は2007年12月、徘徊中に愛知県内のJR東海道線共和駅の構内で列車にはねられて死亡した。訴訟では、男性と同居していた事故当時85歳の妻と、横浜市に住む男性の長男の2人に、男性を見守る監督義務があったかが争点となった。
 13年8月の一審・名古屋地裁判決は、男性を見守ることを怠った妻の過失のほか、長男にも監督義務があったと認め、JR東海の請求通り約720万円の支払いを2人に命じた。一方、昨年4月の二審・名古屋高裁判決は、妻の監督義務を認めた上で、賠償額については約360万円に減額した。長男に対する請求は退けた。
 この判決に対し、妻とJR東海の双方が上告していた。(河原田慎一)
 ◎上記事は[朝日新聞デジタル]からの転載・引用です
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上田哲・長門栄吉裁判長「アホ判決」(名地裁・高裁)91歳の認知症夫が電車にはねられ、85歳の妻に賠償命令 2014-05-28 
認知症男性の列車事故 妻(92歳)に360万円損害賠償命令 名古屋高裁 長門栄吉裁判長 2014-04-24
 ⇒ 認知症男性の列車事故死でJR東海が上告 約360万円の支払い命令を不服として 2014-05-08 
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認知症の親が加害者になってしまったら、賠償をどのように負わなければならないのか
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